交通事故や暴力行為などで保険証を使いたいのですがどうしたらいいですか。
更新日:2015年12月16日
交通事故や暴力行為などの第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により保険証が使えます。ただし、医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて後日、加害者に請求します。
届出に必要なものについては、保険年金課給付係へお問い合わせください。
なお、平成28年1月からは届出書に対象となる方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記載が必要です。手続きの際には書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので、本人確認書類も併せてお持ちください。(本人確認書類については下部リンク先をご参照ください)
お問い合わせ
保険年金課給付係
電話 03-3546-5360
