掲載日:2023年1月18日
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退職所得
退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当てや賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
(注記:支払いを受ける者の死亡により支払われる退職手当等については相続税の対象となるため、住民税課税の対象とはなりません。)
課税する市区町村
退職所得に対する住民税については、その発生した年に他の所得と区分して、その年の1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。
原則として退職手当等の支給時に徴収(特別徴収)されますので、申告の必要はありません。(現年分離課税)
住民税の計算
計算方法
退職所得の計算
(収入金額ー退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
注記:1/2が適用されない場合
- 勤続年数が5年以内の法人役員等
- 勤続年数が5年以内の法人役員等以外の方で、(収入金額ー退職所得控除額)の金額が300万円を超える部分(令和4年1月1日以降支払われる退職手当等から適用)
退職所得控除額の計算
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合、80万円) - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
注記:勤続年数の数え方は1年未満を切り上げて1年として計算します。なお、退職手当等の支払を受ける方が在職中に障害者に該当することになって退職した場合には、上記により計算した金額に100万円を加算した金額が控除されます。
税額の計算
下記の算式(税率は特別区民税6%、都民税4%)によって求めてください。
税額=退職所得の金額×税率(特別区民税6%、都民税4%)
注記1:退職所得の金額に、千円未満の端数がある場合は、千円未満の金額を切り捨てる。
注記2:税額(特別区民税額、都民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。
計算例(勤続年数25年で退職し、14,223,632円の退職手当等を受けた場合の算出)
退職所得控除額の金額
8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
退職所得の金額
(14,223,632円-11,500,000円)×1/2=1,361,816円→1,361,000円
税額
特別区民税額:1,361,000円×6%=81,660円→81,600円
都民税額:1,361,000円×4%=54,440円→54,400円
納入者
退職手当等の支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市区町村に納入します。
納入先
退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村です。
納入方法と納入申告書等
- 退職手当等の支払者は、納入書とその裏面の「特別区民税・都民税納入申告書」に所要事項を記載し、徴収した月の翌月10日までに納入してください。
- 支払者が個人事業主の場合には、納入書の裏面に記載されている納入申告書には記載せず、別途区から記入用の納入申告書を送付いたします。
- 退職者が役員の場合は「特別徴収票」の提出が必要です。
必要な書類については税務課収納係までお問い合わせください。
「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引」の配布
区役所2階税務課収納係、日本橋・月島特別出張所の窓口で配布しています。
お問い合わせ先
総務部税務課収納係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5276、03-3546-5277、03-3546-5278