掲載日:2023年1月18日
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給与所得
給与支払者から支払いを受けた給料・賃金・賞与など(アルバイト・パート収入を含む)を「給与収入」といいます。
給与収入から給与所得控除額(必要経費に相当するもの)を差し引いた金額が給与所得になります。
給与収入-給与所得控除額=給与所得
専従者給与や、会社などが役員や使用人に与える一定の経済的な利益(たとえばストックオプションや現物給与など)も給与所得となります。
これらについてもあわせて申告を行う必要があります。
また、給与であっても一定の手当は非課税となるものがあります。主なものは以下のとおりです。
- 通勤手当や支給された通勤定期のうち、一定金額以下のもの
- 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
- 宿日直の手当のうち、一定金額以下のもの
給与所得額の計算式(速算表)
給与収入金額(給与等の収入の合計金額) | 給与所得金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | 給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | A×60%+10万円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | A×70%-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | A×80%-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 給与収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
注記:表中のA
給与収入金額を4で割って千円未満の端数を切り捨ててから、4を掛けた金額です。
(例)給与収入金額が、2,756,300円の場合
- 1)2,756,300円÷4=689,075→689,000(千円未満切捨)
- 2)689,000×4=2,756,000円(A)
給与収入金額(給与等の収入の合計金額) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円から 1,618,999円まで | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円から 1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円まで | A×60% |
1,800,000円から 3,599,999円まで | A×70%-180,000円 |
3,600,000円から 6,599,999円まで | A×80%-540,000円 |
6,600,000円から 9,999,999円まで | 給与収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円以上 | 給与収入金額-220万円 |
給与収入金額(給与等の収入の合計金額) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円から 1,618,999円まで | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円から 1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円まで | A×60% |
1,800,000円から 3,599,999円まで | A×70%-180,000円 |
3,600,000円から 6,599,999円まで | A×80%-540,000円 |
6,600,000円から 9,999,999円まで | 給与収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円から 11,999,999円まで | 給与収入金額×95%-1,700,000円 |
12,000,000円以上 | 給与収入金額-230万円 |
給与収入金額(給与等の収入の合計金額) | 給与所得金額 |
---|---|
650,999円以下 | 0円 |
651,000円から 1,618,999円まで | 給与収入金額-650,000円 |
1,619,000円から 1,619,999円まで | 969,000円 |
1,620,000円から 1,621,999円まで | 970,000円 |
1,622,000円から 1,623,999円まで | 972,000円 |
1,624,000円から 1,627,999円まで | 974,000円 |
1,628,000円から 1,799,999円まで | A×60% |
1,800,000円から 3,599,999円まで | A×70%-180,000円 |
3,600,000円から 6,599,999円まで | A×80%-540,000円 |
6,600,000円から 9,999,999円まで | 給与収入金額×90%-1,200,000円 |
10,000,000円から 14,999,999円まで | 給与収入金額×95%-1,700,000円 |
15,000,000円以上 | 給与収入金額-245万円 |
所得金額調整控除
次の(1)、(2)に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
- (1)前年の給与等の収入金額が850万円を超え、本人、同一生計配偶者、もしくは扶養親族のいずれかが特別障害者である場合、または23歳未満の扶養親族がいる場合
【所得金額調整控除額の算出方法】
(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% - (2)前年の給与所得と公的年金等の雑所得がいずれもある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
【所得金額調整控除額の算出方法】
(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は、10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は、10万円)-10万円
特定支出控除
給与所得者が「特定支出」をした場合で、その年の特定支出の合計金額が給与所得控除額の2分の1を超えるときには、その年分の給与所得金額は下記の算式により求めた金額とすることができます。
平成26年度から28年度まで
給与収入金額が1,500万円以下の場合
給与収入金額-給与所得控除額-(特定支出の合計額-給与所得控除額×1/2)
給与収入金額が1,500万円超の場合
給与収入金額-245万円-(特定支出の合計額-125万円)
平成29年度以降
給与収入金額-給与所得控除額-(特定支出の合計額-給与所得控除額×1/2)
特定支出とは
特定支出とは下記のもので一定の要件のものをいいます。
- 通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、給与支払者による証明がされたもの
- 転任に伴うものであることの給与支払者の証明を受けた転居のために通常必要な支出
- 職務遂行に直接必要な技術・知識の習得を目的として受講する研修であることを給与支払者による証明を受けたものの支出
- 職務遂行に直接必要な資格取得費で、職務遂行上必要であることを給与支払者の証明を受けたものの支出
- 転任に伴い生計を一にする配偶者等と別居等に該当することを給与支払者の証明を受けた場合(単身赴任等)で、帰宅のための往復旅費のうちの特定のもの
- 図書購入費、職場で着用する衣服購入費、職務で必要な交際費で給与支払者の証明を受けたもの(上限65万円)
ただし、給与支払者よる補てん部分があり、かつ、その補てん部分が所得税非課税の場合には、その補てん部分相当の金額は除かれます。
また、特定支出控除の適用を受けるためには、確定申告書等に以下の書類の添付等が必要です。
- 特定支出に関する明細書
- 給与の支払者の証明書
- 特定支出の金額等を証する書類
- 鉄道等の利用区間等を証する書類
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275