掲載日:2023年1月18日

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一時所得

生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬等の払戻金など一時的に生ずる所得を一時所得といいます。
収入を得るために要した費用などが必要経費になります。

  • 一時収入-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除=一時所得

(一時所得については、所得の金額の2分の1が課税計算の対象となります。)
※特別控除は50万円を限度とします。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270 03-3546-5271 03-3546-5272 03-3546-5273 03-3546-5274 03-3546-5275

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