掲載日:2023年1月18日
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一時所得
生命保険の満期返戻金、懸賞当選金、競馬等の払戻金など一時的に生ずる所得を一時所得といいます。
収入を得るために要した費用などが必要経費になります。
- 一時収入-その収入を得るために支出した金額-一時所得の特別控除=一時所得
(一時所得については、所得の金額の2分の1が課税計算の対象となります。)
※特別控除は50万円を限度とします。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
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