掲載日:2023年1月26日

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税の証明Q&A

Q:税の証明書の種類と違いは

税の証明書には、課税証明書や納税証明書等があると聞きましたが、種類と違いについて教えてください。

A:住民税の証明には、課税証明書、非課税証明書及び納税証明書があります。住民税は前の年の所得に対して課税されるため、「課税証明書」は証明年度の前年中の総所得金額等やそれに対する課税額等が記載されます。「非課税証明書」は、課税証明書と内容は同じですが、課税額が¥0円(非課税)の場合をいいます。
「納税証明書」は、課税証明書と同様の内容に加えて、納税額が記載されます。ただし、控除の記載はありません。
なお、非課税の場合は、納税証明書は交付できません。非課税証明書を交付することになります。
軽自動車税(種別割)の証明は「納税証明書」及び「納税証明書 継続検査用」で、納税義務者、標識番号、納税済年月日等が記載されます。

Q:申告をしていないのですが

私はサラリーマンの妻で、夫の扶養になっています。収入がないので住民税の申告をしていませんが、「税の証明書」を交付してもらえますか。

A:「税の証明書」を交付するためには、収入がない方も住民税の申告をしていただく必要があります。申告に基づいて課税あるいは非課税の決定をします。区役所本庁舎2階税務課で申告をしてください。申告いただいた後、税額を計算し証明書を交付します。(なお、収入が全くない場合は、日本橋・月島両特別出張所でも申告することができます。)

Q:中央区に今年転入したのですが

私は今年の3月に中央区に転入してきましたが、中央区で「税の証明書」を交付できますか。

A:住民税は、毎年1月1日現在住所のある市区町村で課税されます。1月2日以降に中央区に転入された場合は、その年は中央区で課税されないため、税の証明書は交付できません。1月1日現在の住所地の市区町村におたずねください。

Q:代理でも交付してもらえますか

父が高齢なため、息子の私が代わりに「税の証明書」を取りに行きたいのですが、交付してもらえますか。

A:税の証明書には、個人情報が多く記載されています。このため、交付申請ができるのは本人に限られています。本人に代わって交付申請をする場合は、本人(委任者)が署名した委任状と本人(委任者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・健康保険証等、現住所の記載のあるもの)の写し、窓口にお越しの方(委任者)も本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・健康保険証等、現住所の記載のあるもの)を必ずご持参ください。
ただし、中央区内に住民登録があって同一世帯のご親族の場合は、委任状を不要としていますので、窓口にお越しの方(受任者)の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・在留カード・健康保険証等、現住所の記載のあるもの)をご持参ください。
中央区外に転出している方は、同一世帯のご親族であっても委任状等が必要です。

Q:納税してすぐに証明書を取りたいのですが

今日、金融機関で住民税を納めてきましたが「納税証明書」はいつ交付できますか。

A:金融機関等で納められた場合は、区役所で納税が確認できるまでに10日から20日間程度時間がかかります。すぐに「納税証明書」が必要な場合は、領収書をお持ちください。
なお、区役所や特別出張所の窓口で納められた場合は、その場で交付できます。

お問い合わせ先

総務部税務課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5276、03-3546-5277、03-3546-5278

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