掲載日:2023年1月18日

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区税の減免

減免制度

減免制度とは、納税の猶予等によっても、なお納税が困難であると認められるような方に、申請により、その事情に応じて税負担の軽減・免除を行うものです。
納税者が次のような状況になったときは、減免制度が適用されます。(ただし、事情によっては適用にならない場合もあります。)

  1. 生活保護法による扶助を受けた場合
  2. その年の収入がなくなったことなどにより、生活が著しく困難になった場合
  3. 災害(火災・風水害)にあった場合

注記1:減免の対象となる税金は、納期限が過ぎていないものに限られます。したがって、すでに納期限が過ぎている税金は減免の対象となりません。
注記2:軽自動車税(種別割)についても減免制度が設けられています。詳しくは軽自動車税のページをご覧ください。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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