代理人が落札後の手続きを行う場合
更新日:2012年8月14日
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
1. 代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
・委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
・買受人本人の「印鑑登録証明書」(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
・代理人本人の「印鑑登録証明書」(発行後3ケ月以内のものに限ります。)
・中央区が買受人へ送付した電子メールを印刷したもの
2. 代理人が中央区に来庁する場合は、運転免許証、顔写真付きの住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が添付されている書面をお持ちください。免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面とパスポートなど複数の確認書類が必要になります。事前にお問合せください。
3. 買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付または権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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お問い合わせ
【問合せ先】
税務課整理係
電話 03-3546-5279
