掲載日:2024年1月9日

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転入届:本人または同じ世帯の方が手続きするとき

他の区市町村から中央区に引っ越しをしたときは、14日以内に中央区の窓口で転入の手続きが必要です。転入の手続きは実際に中央区の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください。

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して転出届を行った方は「転入届:マイナンバーカードを使って住所を変更したとき」をご確認ください。

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
  • 法定代理人

注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状等が必要です。
手続きに関しては「転入届:代理人が手続きをするとき」をご確認ください。

注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(中央区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの(日本国内からの転入)

転出証明書

中央区に引っ越してくる前の住所の区市町村で転出届を行い「転出証明書」または、「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受けてください。

転出届は郵送での申請が可能です。申請の方法については引っ越してくる前の区市町村にお問い合わせください。

窓口にお越しになる方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

注記:マイナンバー入りの住民票のご請求の場合は、写真付証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。

マイナンバーカード(お持ちの方)

転入届の後にカードの継続利用手続きが必要ですので、異動する方の中でマイナンバーカードをお持ちの方が複数名いる場合には、異動する全ての方のマイナンバーカードをお持ちください。

手続きの際に、既に登録されている数字4桁の暗証番号を入力していただきます。(顔認証マイナンバーカードの場合は入力不要。)本人または同世帯の方や法定代理人の方は暗証番号の入力ができますので、事前にマイナンバーカードをお持ちの方全員分の暗証番号のご確認をお願いします。また、転入時にカードに格納されている署名用電子証明書は失効となります。再発行の手続きについては、マイナンバーカードの継続利用(他区市町村からの転入の場合)についてをご確認ください。

外国人の方は在留カードまたは特別永住者証明書

外国人住民の方は在留カード等をお持ちください。

届出期限

中央区の新しい住所に住み始めてから14日以内です。住み始める前の日では受付はできません。

注記:区役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。

届出場所・届出時間

  • 区役所区民生活課住民記録係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時
    • 日曜日午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後7時

注記1:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。

注記2:毎月第3土曜日の翌日の日曜日は、全国的なシステムメンテナンスのためマイナンバーカードの継続利用手続きができません。

注記3:区では、転入(居住)できる物件(住居)の把握に努めています。区で居住できることを確認していない物件(商業ビル・シェアハウスなど)に転入される場合は、居住できることが確認できる「契約書等」を提出していただくことがあります。

関連ドキュメント

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

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