掲載日:2024年4月15日

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世帯変更届:世帯主が変わったときや、世帯を分けたとき

世帯変更届を提出する必要がある場合は次の場合です。

  1. 世帯主変更届(世帯主が変わったとき)
    注記1:世帯主とは、その世帯の生計を維持し、世帯を代表する方です。
    注記2:旧世帯主の死亡、転出等により世帯に属する者が1人になった場合には、届出の必要はありません。
  2. 世帯合併届(同じ住所にある2つの世帯が1つの世帯になったとき)
  3. 世帯分離届(同じ世帯の方の一部が住所を変更せず新しい世帯をつくったとき)
  4. 世帯変更届(同じ住所にある2つの世帯間で属する世帯を変更したとき)

届出ができる方(届出人)

  • 本人
  • 世帯主または同じ世帯の方
    注記1:別世帯の方は親族の方でも代理人となり、世帯を変更する方からの委任状が必要です。
  • 任意代理人(本人または同じ世帯の人から委任された方)
  • 法定代理人
    注記2:法定代理人の方は、戸籍謄本(中央区に本籍がある方は不要です)、登記事項証明書など資格が確認できるものをお持ちください。

届出に必要なもの

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

窓口にお越しになる方の運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

本人確認書類の例
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証など

届出をする方が任意代理人の場合

代理人の方に手続きを依頼する場合は、必ず世帯を変更する方が記入した委任状と、委任者の本人確認書類のコピーが必要です。

委任状には特に決まった様式はありませんが、必要事項が記載されていない場合は受付ができません。記載不備を防ぐために「委任状の書き方について」をご確認ください。

届出期限

世帯を変更した日から14日以内です。世帯を変更する前の日では受付はできません。

届出場所・届出時間

  • 区役所区民生活課住民記録係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時
    • 日曜日:午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島・晴海特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時

注記:日曜開庁は区役所のみです。出張所は開庁していないのでご注意下さい。また、日曜開庁は住所の異動届受付など一部業務に限られます。

関連ドキュメント

申請書ダウンロードにあります「区民生活課」の「住民異動届」及び「委任状(住民票請求用・住民異動用)」をご確認ください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

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