区で印鑑登録をしていた人(印鑑登録証明の取扱い)
・転出(予定)日以降は、印鑑登録が抹消されます。必要な人は転入先の区市町村の窓口で新たに印鑑登録の手続をしてください。
・転出予定日の前日までは、窓口で「印鑑登録証明書」を発行します。この場合「印鑑登録証」の他に「転出証明書」を提示してください。
(自動交付機はご利用できません。)
【問合せ先】
区役所区民生活課総合窓口係
電話 03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
電話 03-3666-4253
月島特別出張所区民係
電話 03-3531-1153
