掲載日:2024年4月1日
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区で印鑑登録をしていた方(印鑑登録証明の取扱い)
転出(予定)日以降は、印鑑登録が抹消されます。必要な方は転入先の区市町村の窓口で新たに印鑑登録の手続をしてください。
転出予定日の前日までは、新しい住所地において転入の手続きを行っていない場合に限り、窓口で「印鑑登録証明書」を発行します。この場合「印鑑登録証」の他に「転出証明書」を提示してください。「転出証明書」をご提示いただけない場合は、いかなる場合も発行できません。
なお、「転出証明書」をご提示いただいた場合でも、水曜日の窓口延長時や日曜日は他の区市町村に転入の有無を確認できないため、発行できませんのでご注意ください。
注記1:転出の手続きを行った日からマイナンバーカードによるコンビニ交付は利用できなくなります。
注記2:自動交付機の運用は平成29年10月末で終了しました。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
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