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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

 閲覧できる内容は、現在住民登録がある方のうち、1.氏名、2.生年月日、3.性別、4.住所の4項目のみです。住民基本台帳法の一部を改正する法律が平成18年11月1日に施行され、閲覧できる要件が限定されました。

1 閲覧できる要件

1 世論調査(放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関による調査)

2 学術研究・調査(大学その他の学術研究機関・団体、所属する者による研究・調査)
※調査結果・研究等を学会等を通じて公表あるいは報道し、成果が社会に還元されると認められるもの。

3 前2号以外の調査研究(統計調査研究)
※調査結果・研究の公表が国・地方公共団体の施策の企画・立案、他の機関の学術研究に利用されることが見込まれるなど、その成果が社会に還元されると認められるもの。

4 区長が必要と認めるもの。
 マンションの管理組合の長等が管理業務を行うため当該マンションの居住者を確認する必要があり、他に手段がない場合など区長が特に必要と認めた場合は、閲覧することが出来ます。その他特別な理由がある場合は事前にお問い合わせください。
  

2 申請方法

1 閲覧申請は、事前に次の書類の提出により受け付けます。

 ・閲覧申出書(ただし、申出者等によって書式が違います。ダウンロードされる場合にご注意ください。)
  また、同じ項目等が記載されていれば、違う書式でも結構です。
 ・申出理由に係る調査等の概要が分かる資料
 (調査票、大学・研究所等の責任者による証明書、裁判関係資料等)
 ・法人登記事項証明書その他法人の概要が分かる書類(閲覧請求者が法人の場合)
 ・プライバシーポリシー等個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく事業者等の対応が分かる書類(閲覧請求者が法人の場合)
 ・誓約書

2 区の審査
  区は請求書を審査し、閲覧の可否を申出書の提出日から1週間以内に電話で連絡します。

3 閲覧日
  閲覧申出書に閲覧希望日を記載してください。閲覧の可否とともに予約状況を連絡します。申出書は閲覧希望日の1週間前までには提出してください。

4 閲覧者
  閲覧できる方は、原則として1法人に つき1名となります。
  当日閲覧される方は、次のいずれかの本人確認書類をお持ちください。

 ・官公署が発行した写真付の身分証明書(住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証など)
 ・郵便その他区長が適当と認める方法により当該閲覧者に文書照会した回答書など区長が適当と認める書類等

5 閲覧の回数
  閲覧の回数は月に3回又は3日までとなります。(資料等については、1回目の閲覧申出書の資料で結構です。)
  ※ただし、公的機関の場合や内容によっては例外もありますので、ご相談ください。

3 閲覧時間

・午前:午前9時〜正午
・午後:午後1時30分〜午後4時30分

4 閲覧料金

・閲覧する住民票が特定されている場合
 1件につき100円
・閲覧する住民票が不特定な場合
 30分につき1,000円
  

5 閲覧者の公表

 閲覧が行われた場合は、法律で公表を義務付けされている閲覧について、閲覧者の公表をホームページで行います。

6 申請用紙のダウンロード

申出書(個人及び法人用) PDF・83KB

請求書(公用請求用) PDF・49KB

請求書(請求理由を明らかにできない場合の請求) PDF・52KB

誓約書 PDF・68KB

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【問合せ先】
区役所区民生活課総合窓口係
築地一丁目1番1号
電話 03-3546-5320

日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殼町一丁目31番1号
電話 03-3666-4253

月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話 03-3531-1153

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