掲載日:2024年3月2日

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戸籍の附票がほしいとき

中央区に本籍のある方または以前、中央区に本籍があった方が、戸籍の附票(住所の異動が記録されているもの)を請求するための手続きは次のとおりです。なお、戸籍の附票は広域交付では取得できませんのでご注意ください。

注記:平成17年7月30日に戸籍事務のコンピューター化に伴う戸籍の附票の改製を行いました。同年7月29日以前の住所が記載された改製原戸籍の附票については、住民基本台帳法施行令第34条の規定に基づく保存年限(5年)の満了により平成23年1月1日をもって廃棄したため、附票の写しを発行できませんのでご了承ください。

請求できる方

戸籍の附票に記載されている方、その配偶者または直系尊属(父母、祖父母)若しくは直系卑属(子、孫)の方

注記:上述の方が代理人(法定代理人を含む)に請求させる場合は、「代理人に戸籍証明の取得を依頼するとき」をご確認ください。

請求する前に提出先や本人等に確認しておくこと

  • 必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名
  • 必要な附票に記載されている全部の証明が必要か、もしくはそのうちの一部の戸籍が必要なのか(謄本か抄本かなど)
  • どこからどこまでの住所の履歴がわかる証明が必要なのか
  • 本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載が必要なのか

注記:令和4年1月11日に施行されたデジタル手続法により、戸籍の附票の記載に生年月日および性別が追加されました。また、個人情報保護の観点から、特別な事由を除き、本籍及び筆頭者氏名、在外選挙人登録の記載を省略することになりました。

詳しくは戸籍の附票の新様式見本をご覧ください。

戸籍の附票見本(PDF:234KB)

必要なもの

1.戸籍に関する証明書交付請求書

申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。

本庁舎でご請求の場合はこちらをご利用ください。

【本庁舎用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:608KB)

日本橋・月島特別出張所でご請求の場合はこちらをご利用ください。

【出張所用】戸籍に関する証明書交付請求書及び注意事項(PDF:185KB)

2.窓口にお越しになる方の本人確認書類

(詳細な本人確認書類の一覧は、「本人確認を実施しています」をご参照ください。)

  1. 1点で確認が済む本人確認書類の例
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署(国、県、市などの機関)が発行している顔写真付き本人確認書類など
  2. 2点以上の確認が必要な本人確認書類の例
    窓口にお越しになる方の住所、氏名、生年月日などが記載されている保険証、年金手帳など
  3. 上記1.及び2.の本人確認書類をお持ちでない方
    詳細な本人確認書類の一覧をご確認ください。一覧に該当する本人確認書類をお持ちでない場合は、事前にお問い合わせください。

3.戸籍に記載のある方と直系親族であることが確認できる資料(必要な場合のみ)

戸籍に記載のある方と請求者との親族関係について、中央区の戸籍で親族関係が確認できる場合は不要です。

確認できない場合、資料(請求者の戸籍謄本等)が必要な場合がありますのでご注意ください。

手数料

戸籍の附票 1通 300円

申請場所・申請時間

  • 区役所区民生活課戸籍係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時
    • 日曜日 午前9時から午後5時
  • 日本橋・月島特別出張所区民係
    • 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時
    • 水曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後7時

関連ドキュメント

関連リンク

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

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