離婚する
届出日
届出した日から法律の効力が発生する(協議離婚のみ)
届出地
夫婦の本籍地または住所地(所在地)の区市町村役場・支所の戸籍窓口
届出人
夫、妻(協議離婚のみ証人2人必要)
必要書類
離婚届 1通(夫および妻・証人2名の署名・捺印が必要)
戸籍謄本 1通(届出地が本籍でないとき)
本人確認書類(戸籍法が改正され、平成20年5月1日から本人確認が義務化されました。)
届出人の運転免許証、旅券(パスポート)、写真付き住基カードなど。
注意事項
1 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。(戸籍上、子の変動はありません。)
2 判決離婚または調停離婚の場合には、裁判確定または調停後10日以内に裁判判決の謄本および確定証明書、又は調停調書の謄本を添付して届出してください。
【問合せ先】
区役所区民生活課戸籍係
築地一丁目1番1号
電話 03-3546-5317
(休日夜間)電話 03-3543-0211
日本橋特別出張所区民係
日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話 03-3666-4253
月島特別出張所区民係
月島四丁目1番1号
電話 03-3531-1153
