児童手当
平成24年4月1日から、これまでの「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。
児童手当制度では、平成24年6月分以降の手当から、所得制限が導入されることになりました。
なお、平成24年3月までに中央区で子ども手当の認定を受けている方は、改めて申請していただく必要はありません。
◎平成23年度子ども手当の申請期限が延長されました。
平成23年10月分の子ども手当の受給資格のある方(平成23年9月末日時点で支給対象児童を養育していた方)は、平成23年10月分以降の子ども手当を受け取るためには、9月分まで手当を受給していた方も含め、すべての方について申請が必要です。
まだ申請がお済みでない方は、申請期限が延長されましたので、下記の期限までにご申請ください。申請期限を過ぎると、平成23年10月分まで遡って手当を受給することができませんのでご注意ください。
★申請期限
窓口受付 平成24年9月28日(金曜日)
郵送受付 平成24年9月30日〜消印有効〜
支給対象
満15歳到達後の最初の3月31日までのお子さん(中学校修了前まで)を養育している父母等のうち生計中心者の方
・対象となるお子さんが日本国内に居住している必要があります。(海外留学の場合は条件により支給される場合があります。)
・父母ともに所得がある場合は、所得の多い方が支給対象者となります。
・お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は対象になりません。(施設設置者等に支給します。)
・父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方に支給する場合があります。(単身赴任の場合を除く)
・父母が海外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給します。
支給月額
| 年齢 | 支給月額 | |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
| 3歳〜小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
| 第3子以降 | 15,000円 | |
| 中学生 | 一律 | 10,000円 |
| ◆平成24年6月以降、所得制限額以上の方 | 一律 | 5,000円 |
・第3子とは、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生以下)のお子さんで数えます。
◆平成24年6月分以降の手当から、所得制限額以上になる方は、お子さん1人あたり、年齢に係らず5,000円が支給されます。(特例給付)
支払時期/支払方法
| 支払月 | 支払該当月 |
|---|---|
| 平成24年6月(注1) | 平成24年4月分〜平成24年5月分 |
| 平成24年10月 | 平成24年6月分〜平成24年9月分 |
| 平成25年2月 | 平成24年10月分〜平成25年1月分 |
(注1) 平成24年6月には、平成24年2〜3月分の「子ども手当」も併せて支払います。
〜支払方法〜
各支払月の中旬に申請者の口座に振り込みます
所得制限(平成24年6月分から適用)
| 扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
|---|---|---|
| 0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
| 1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
| 2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
| 3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
| 4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
| 5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
・前年(1月から5月分については前々年)の所得を上記の所得制限額表にあてはめ、制限額以上の場合は手当額が5,000円に減額されます。
(毎年5月申請分から判定する年度が新しくなります。)
・父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
・上記の所得制限額表の「収入額」は、給与収入のみで計算した目安です。
<所得額の計算方法>
所得額=年間収入-給与所得控除額(または必要経費)-80,000円-その他の控除額(※)
(※)その他の控除額の詳細はお問い合わせください。
現況届
受給者の方には、毎年6月にお子さんの養育状況などの受給要件を確認するため、「現況届」を提出していただきます。現況届の提出がない場合は、その年の6月分以降の手当を受けられなくなります。
申請に必要なもの
・児童手当・特例給付認定請求書(区役所6階子育て支援課、日本橋・月島特別出張所の窓口または下のPDFファイルから入手できます。)
・印鑑(朱肉を使うもの)
・申請者(支給対象者)本人の銀行等の口座番号がわかるもの(ネットバンクは除きます。また、お子さんや配偶者名義の口座はご指定いただけません。)
・厚生年金および共済年金に加入している方は、申請者(支給対象者)本人の健康保険証(「年金加入証明書」が必要となる場合があります。)
<平成24年5月申請以降>
・転入された方は、前住所地の市区町村長発行の課税証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの。配偶者控除が適用されていない場合は、父母両方の証明が必要です。)
※支給対象者が単身赴任などで、お子さんと別居していて、お子さんが中央区外に居住している場合は、次のものが必要です。
1 お子さんの属する世帯全員の住民票の写し
2 監護事実の同意書(下のPDFファイルをご使用ください。)
児童手当・特例給付認定請求書及び記載例
PDF・117KB
監護事実の同意書
PDF・30KB
※次の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
・お子さんが留学している方
・父母が離婚協議中で別居しており、お子さんと同居している方
・父母指定者の方
申請方法
上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子育て支援課、または日本橋・月島特別出張所で申請してください。
郵送による申請もできます。厚生年金および共済年金に加入している方は、申請者本人の健康保険証のコピーを添付(「年金加入証明書」が必要となる場合があります。)のうえ、認定請求書をお送りください。
〜送付先〜
〒104-8404 中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係
◎手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
申請に必要なものがすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早目の申請をお願いします。その他のものは後日提出してください。
◎手当の振込口座を変更する場合は、以下の様式をご使用ください。
口座振替登録(変更)依頼書
PDF・63KB
留意点
・認定請求書の記載間違い等により振り込みができない場合は、支給が遅れますのでご注意ください。
・公務員の方は勤務先から支給されますので、申請は不要です。勤務先にご確認ください。
・住所を変更する方は、転居先の区市町村で手続が必要です。
・児童手当の支給を装った振り込め詐欺や個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。
■寄附制度について
児童手当の全部または一部を、中央区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。
【問合せ先】
子育て支援課子育て支援係
電話 3546-5350、5351 ファクス 3546-2129
