発達促進保育事業
心身に障害のある児童の健やかな発達のために、保育園では、保育に欠ける児童以外に、クラス定員に空きがある場合、集団保育が可能な保育に欠けない児童についても、発達促進保育を行っています。 なお、この事業は従来の障害児保育の名称を変更し、さらに内容の充実を図ったものです。
保育期間
原則当該年度の3月末日まで(各児童に適した日数で保育。必要に応じて期間の延長も可)
受入保育園
区立保育園全園
対象児童
区内在住で集団保育が可能な心身に障害のある児童
保育内容
集団保育・集団給食(通常の保育内容を原則とし、各児童に応じた配慮を加えたもの)
費用
一般の保育園児に準じた保育料
※詳しくはお問合せください。
【問合せ先】
子育て支援課保育園係
電話 03-3546-5387
