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認証保育所等保育料の補助

事業内容

対象施設に児童を預けている保護者の方の経済的負担を軽減するため、保育所に支払う保育料の一部を補助します。

対象者の条件

補助金の交付を受けるためには、次の全てに該当することが必要です。
(所得による制限はありません。)
1.児童及び保護者が中央区内に住んでいる(住民登録又は外国人登録が中央区内にある)。
2.児童が対象施設に月の初日現在在籍し、月極契約を結んでいる(一時保育等の利用は対象外)。
3.保育料を保護者(契約者)が支払っている(滞納していない)。
4.保護者が就労等の理由により日中児童の保育ができない状況にある(認可保育所の入所基準を満たしている)。

※詳細については、下記 提出書類欄「認証保育所等保育料助成金のおしらせ」(以下お知らせと記載)をご覧ください。

対象施設

1.東京都認証保育所
2.東京都認定保育室
3.東京都認定こども園(幼稚園型認定こども園(認可外保育施設の部分に限る。)又は地方裁量型認定こども園)
4.中央区家庭福祉員

※お子様が通う施設が対象施設に該当するかは、各施設類型をクリックし、一覧等をご確認ください。4.中央区家庭福祉員については、区のホームページ「家庭福祉員(保育ママ)制度」画面をご確認ください。該当するか不明な場合は、必ず区へお問い合わせください。

補助金額(月額)

補助金額一覧
保育料差額(【A】−【B】) 補助金額(月額)
20,000円未満 10,000円
20,000円以上30,000円未満 20,000円
30,000円以上40,000円未満 30,000円
40,000円以上50,000円未満 40,000円
50,000円以上 50,000円

※対象施設に支払っている月額保育料【A】と認可保育所に在園した場合の月額保育料【B】の差額に応じて上の表のとおり補助金額を決定します。


補助対象期間

補助対象の条件に該当した月から、対象施設を利用している期間

提出書類

補助金の交付を受けるために必要な書類は次のとおりです。入所した月の月末(3月入所の場合は3月15日)までに提出してください。なお、年度を越えての申請はできません。

1.中央区認証保育所等保育料補助金申請書 兼 口座振替登録依頼書
2.中央区認証保育所等保育料補助金交付請求書
3.保護者が日中保育ができない状況にあることを証する書類(勤務証明書等)
4.世帯の前年の所得状況を証する書類

※3の書類については、年間で2回提出が必要です。詳しくは、おしらせ3ページをご覧ください。
※4の書類については、提出を省略できる場合がありますので、おしらせ5ページをご覧ください。

1.中央区認証保育所等保育料補助金申請書 兼 口座振替登録依頼書 PDF 438KB

2.中央区認証保育所等保育料補助金交付請求書 PDF 160KB

3.勤務証明書 PDF 242KB

認証保育所等保育料補助金等のおしらせ PDF 470KB

申請及び請求手続(区内対象施設の場合)

1.補助金の申請
 各施設から申請に必要な書類を配布します。配布された申請書に必要事項を記入・押印の上、勤務証明書等の必要書類を添えて、入所月の月末(3月入所の場合は3月15日)までに各施設へ提出してください。なお、申請は年度ごとに1回提出していただきますので、前年度から継続して在園する場合も提出が必要です。(継続在園の場合は4月末日までに提出してください。)
(区外対象施設に在籍している場合は、施設から区へ連絡がありますので、区で確認後、ご自宅に直接申請書を送付いたします。申請書等に必要事項を記入・押印の上、子育て支援課保育運営係までご提出ください。)
2.補助金交付の決定
 区にて申請書等を審査の上、交付の可否を決定し、各施設を通じてお知らせします。
3.保育料納入の確認
 各施設からの報告により、保育料の納入状況等を確認します。保育料の納入が確認できない場合、補助金の交付ができません。
4.補助金の請求及び交付
 交付決定後、支給期ごとに各施設へ請求書を提出していただきます。補助金は申請時に登録していただいた口座に、4ヶ月ごとに振り込みます。

(補助金交付スケジュール)
 支給期   対象月     決定時期    振込予定
 第1期   4・5・6・7月     8月下旬     9月上旬
 第2期   8・9・10・11月   12月下旬    1月中旬
 第3期   12・1・2・3月   4月中旬      4月下旬

その他

1.各月1日現在の入所児童が対象となります。月の途中で入所された場合には、その月は対象となりません。
2.対象施設との月極契約料金は、月220時間が上限となります。(220時間を超える契約の場合は、週5日や週6日契約等の各契約区分ごとに、上限内で最も高い保育料とします。)また、延長保育料、オプション料金、補食代、雑費等は含みません。
3.補助金の交付が決定されても、対象施設に支払っている月額保育料が、2万円を下回る場合は、その月は対象となりません。
4.申請内容に変更がある場合(口座情報や入所施設等)は、必ず申請書を提出しなおしてください。
5.認証保育所等保育料補助金は、所得税法上の雑所得となりますので、申告が必要となります。申告の方法、詳細については、お住いの地域の税務署へお問い合わせください。住民税の申告についてのご質問は、お住いの市区町村の税務担当課(中央区にお住いの場合は総務部税務課)へお問い合わせください。
6.申請期間中に申請手続きを行えない、または申請に必要な書類が整わない場合は、補助金の交付はできません。
7.その他詳細については、上記 提出書類欄「認証保育所等保育料助成金のおしらせ」、下記「認証保育所等保育料助成金Q&A」をご覧ください。

認証保育所等保育料助成金Q&A PDF 196KB

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【問合せ先】
子育て支援課保育運営係
電話 03-3546-5422 ファクス 03-3546-2129

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以下 奥付けです。

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