住宅修繕等資金の融資あっせん
住宅の修繕や木造住宅の耐震補強等をしようとする方で、その資金を調達することが困難な場合に、低利の融資が受けられるよう金融機関にあっせんします。また、要件を満たす修繕等については区が利子補給を行います。
対象となる住宅
・ 区内に所在するもの
・ 建築基準法上適法なもの
・ 居住部分の床面積が240平方メートル以下であるもの
修繕等の範囲
・ 住宅の安全性、耐久性、居住性を高める工事(増・改築工事で建築確認申請を必要とする工事は、融資あっせんの対象となりません)
申込資格
修繕工事をする住宅に居住または修繕後に居住しようとすること
・ 住民税を滞納していないこと
・ 完済時の年齢が80歳未満であること
・ 現にこの制度による資金の融資を受けていないこと
融資額
工事費用の範囲内で、20万円から1万円を単位として700万円まで
融資時期
工事完了後
償還期間
10年以内(ただし200万円以下のときは5年以内)
償還方法
元金均等または元利金等の月賦償還
融資利率
年2.2%
利子補給
以下の工事には利子補給を行います。
・ 木造住宅の耐震補強工事
・ 高齢者・心身障害者(児)に利便を与える工事
・ アスベスト除去等工事
木造住宅の耐震補強工事と高齢者・心身障害者(児)に利便を与える工事の融資額に対しては、一定の要件を満たした場合、区が2%の利子補給を行います。
また、アスベスト除去工事等の融資額に対しては、区が1.7%の利子補給を行います。
◎パンフレットは区役所5階住宅課、日本橋・月島特別出張所で配布しています。
◎審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお申込みください。
◎必ず工事着工前にお申込みください。
住宅課計画指導係
電話 03-3546-5466
