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住宅修繕等資金の融資あっせん

 住宅の修繕や木造住宅の耐震補強等をしようとする方で、その資金を調達することが困難な場合に、低利の融資が受けられるよう金融機関にあっせんします。また、要件を満たす修繕等については区が利子補給を行います。

対象となる住宅

・ 区内に所在するもの
・ 建築基準法上適法なもの
・ 居住部分の床面積が240平方メートル以下であるもの

修繕等の範囲

・ 住宅の安全性、耐久性、居住性を高める工事(増・改築工事で建築確認申請を必要とする工事は、融資あっせんの対象となりません)

申込資格

 修繕工事をする住宅に居住または修繕後に居住しようとすること
・ 住民税を滞納していないこと
・ 完済時の年齢が80歳未満であること
・ 現にこの制度による資金の融資を受けていないこと

融資額

 工事費用の範囲内で、20万円から1万円を単位として700万円まで

融資時期

 工事完了後

償還期間

 10年以内(ただし200万円以下のときは5年以内)

償還方法

 元金均等または元利金等の月賦償還

融資利率

 年2.2%

利子補給

 以下の工事には利子補給を行います。
・ 木造住宅の耐震補強工事 
・ 高齢者・心身障害者(児)に利便を与える工事
・ アスベスト除去等工事
 木造住宅の耐震補強工事と高齢者・心身障害者(児)に利便を与える工事の融資額に対しては、一定の要件を満たした場合、区が2%の利子補給を行います。
 また、アスベスト除去工事等の融資額に対しては、区が1.7%の利子補給を行います。

◎パンフレットは区役所5階住宅課、日本橋・月島特別出張所で配布しています。
◎審査等に時間がかかりますので、余裕を持ってお申込みください。
◎必ず工事着工前にお申込みください。

住宅課計画指導係
電話 03-3546-5466 

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以下 奥付けです。

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