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耐震診断や補強等に対する助成(平成23年10月更新)

東日本大震災により多くの方が犠牲となられましたことにお悔やみ申し上げます。首都圏でも、今後30年以内に70パーセント程度の確率でマグニチュード7クラスの地震が発生すると言われています。
区では、地震による建物の倒壊などの被害を未然に防ぎ、安全・安心な住まい・まちづくりを実現できるよう、平成23年7月1日から、今まで行っていた建物の耐震診断や耐震性を向上させる補強工事などへの助成をさらに拡充しました。内容は下表のとおりです。
また、平成23年10月1日からは以下のとおり特定緊急輸送道路沿道の建築物に対する助成制度を開始しましたので、こちらもぜひご利用ください。
なお、助成をご利用いただくには耐震診断や補強工事の契約を行う前に申請が必要ですので、ご注意ください。
詳しくはお問合せください。

木造建築物

木造建築物 助成概要
  項目 助成金の限度額等
住宅 簡易耐震診断 ・無料(区職員が実施します)
 申込みのないお宅に区の職員が伺うことはありません。
耐震診断・補強計画 ・診断費用の全額(限度額なし)
耐震補強工事 ・工事費用の2分の1(限度額 300万円)
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
 工事費用の全額(限度額 300万円)
簡易補強工事
(一部屋補強等)
・工事費用の2分の1(限度額 150万円)
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
 工事費用の全額(限度額 150万円)
業務商業
建築物
耐震診断・補強計画 ・診断費用の3分の2(限度額 50万円)
(所有者が法人の場合は、中小企業であることなど)

◎ 助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です
◎ 木造住宅の助成については、区内業者などに発注する工事などを対象とします。 

木造以外の建築物(一般)

木造以外の建築物(一般) 助成概要
  項目 助成金の限度額等
住宅 耐震診断 ・診断費用の全額(限度額 50万円)
補強設計 ・設計費用の全額(限度額 50万円)
耐震補強工事 ・工事費用の2分の1(限度額 300万円)
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
 工事費用の全額(限度額 300万円)
業務商業
建築物
耐震診断 ・診断費用の3分の2(限度額 50万円)
(所有者が法人の場合は、中小企業であることなど)
分譲マンション 耐震診断 ・診断費用の3分の2(限度額 200万円)
(管理組合が申請者であることなど)
補強設計 ・設計費用の3分の2(限度額 200万円)
(管理組合が申請者であることなど)
耐震補強工事 ・工事費用の2分の1(限度額 3,000万円)
(管理組合が申請者であることなど)
賃貸マンション 耐震診断 ・診断費用の3分の2(限度額 200万円)
(所有者が法人の場合は中小企業であることなど)
補強設計 ・設計費用の3分の2(限度額 100万円)
(所有者が法人の場合は中小企業であることなど)
耐震補強工事 ・工事費用の2分の1(限度額 1,500万円)
(所有者が法人の場合は中小企業であることなど)

◎ 助成の対象となるのは、旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)です。

木造以外の建築物(緊急輸送道路沿道等建築物)

緊急輸送道路沿道等建築物

以下のすべてに該当するものが緊急輸送道路沿道等建築物となります。

1 敷地が緊急輸送道路等に面する建築物
2 旧耐震基準の建築物(昭和56年5月31日以前に工事に着手したもの)
3 高さが道路幅員のおおむね2分の1以上の建築物(上図参照)

木造以外の建築物(緊急輸送道路沿道等) 助成概要
  項目 助成金の限度額等
住宅 耐震診断 ・診断費用の全額(限度額 100万円)
補強設計 ・設計費用の全額(限度額 50万円)
耐震補強工事 ・工事費用の3分の2(限度額 300万円)
・高齢者または心身に障害のある方がいる世帯
 工事費用の全額(限度額 300万円)
業務商業
建築物
耐震診断 ・診断費用の3分の2(限度額 100万円)
分譲マンション 耐震診断 ・診断費用の3分の2(限度額 400万円)
(管理組合が申請者であることなど)
補強設計 ・設計費用の3分の2(限度額 200万円)
(管理組合が申請者であることなど)
耐震補強工事 ・工事費用の3分の2(限度額 3,000万円)
(管理組合が申請者であることなど)
賃貸
マンション
耐震診断 ・診断費用の3分の2(限度額 200万円)
補強設計 ・設計費用の3分の2(限度額 100万円)
耐震補強工事 ・工事費用の3分の2(限度額 1,500万円)

緊急輸送道路、特定緊急輸送道路及び防災拠点などへの経路(地図) PDF・438KB

特定緊急輸送道路沿道の建築物

東京都では、平成23年6月に緊急輸送道路のうち特に耐震化を進めなければならない道路を「特定緊急輸送道路」として指定しました。
特定緊急輸送道路の沿道にあり、緊急輸送道路沿道建築物の要件(前項参照)を満たす「特定沿道建築物」の所有者は次のことが必要となります。
1 耐震診断や改修の実施状況を報告する。
2 耐震診断を実施していない場合には耐震診断を実施する。
3 耐震性能を満たしていない場合には、耐震改修等の実施に努める。
詳しくは、東京都の「耐震化ポータルサイト」をご覧ください。
また、区の特定沿道建築物の耐震化助成制度を以下のとおりです。ぜひご利用ください。

特定沿道建築物 助成概要
項 目 対象建物 助成金の限度額等 適用期間
耐震診断 全ての建物 診断費用の全額(※1) 平成25年度まで
補強設計 住宅 設計費用の3分の1(※1)
又は設計費用の全額(限度額50万円)
平成26年度まで
分譲マンション 設計費用の3分の1(※1)
又は設計費用の3分の2(限度額200万円)
賃貸マンション 設計費用の3分の1(※1)
又は設計費用の3分の2(限度額100万円)
その他の建物 設計費用の3分の1(※1)
耐震補強工事 住宅 工事費用の3分の1から6分の1(※1)(※2)
又は工事費用の3分の2から全額(限度額300万円)(※3)
平成27年度まで
分譲マンション 工事費用の3分の1から6分の1(※1)(※2)
又は工事費用の3分の2(限度額3,000万円)
賃貸マンション 工事費用の3分の1から6分の1(※1)(※2)
又は工事費用の3分の2(限度額1,500万円)
その他の建物 工事費用の3分の1から6分の1(※1)(※2)
建替え 全ての建物 工事費用の3分の1から6分の1(※1)(※2)(※4)
除却 全ての建物 工事費用の3分の1から6分の1(※1)(※2)(※4)

(※1) 床面積、基準単価による制限があります。
(※2) 床面積が5,000平方メートルを超える部分は助成率が6分の1となります。
(※3) 高齢者または心身に障害のある方がいる世帯は限度額の範囲で全額助成します。
(※4) 耐震補強工事相当額に対する助成となります。

区役所を名乗る戸別訪問にご注意!

「区から頼まれて建物の耐震強度の調査に来た」などと、あたかも役所や公的機関と関係あるかのように装い、戸別訪問する悪質な業者がいます。
木造住宅の簡易耐震診断は区職員が直接行っていますが、区への申込みのない方のご自宅に区職員が伺うことはありません。
不審な訪問などがありましたら、即答せずに、まず区役所にお問合せください。

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【問合せ先】
建築課構造係
電話 03-3546-5459  ファクス03-3546-9551

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以下 奥付けです。

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