中央区ホームページ


サイトメニューここまで
現在の位置 トップページ の中の くらしに便利な情報 の中の 仕事・産業 の中の 「中央区雇用促進奨励金」を交付します のページです。

サブメニューをとばして本文へサブメニューここから
サブメニューここまで

本文ここから

「中央区雇用促進奨励金」を交付します。

 中央区民を雇用した中小企業の事業主を対象に奨励金を交付します。

奨励金支給対象事業主の要件

1 原則として中央区内に事務所又は事業所を有すること。
2 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小事業者であること。
3 中央区民を雇用し、国(ハローワーク)から以下の奨励金の支給決定を受けていること。
 (1)派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 (2)若年者等正規雇用化特別奨励金
 (3)3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
 (4)3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

奨励金の支給額

中央区派遣労働者雇用安定促進奨励金
区分 申請時期 支給金額
期間の定めのない労働契約 第1期 雇入れ開始日(労働契約書に記載された雇入れ開始日をいう。以下同じ。)から起算して6か月経過後 250,000円
第2期 雇入れ開始日から起算して1年6か月経過後 125,000円
第3期 雇入れ開始日から起算して2年6か月経過後 125,000円
6か月以上の期間の定めのある労働契約 第1期 雇入れ開始日から起算して6か月経過後 150,000円
第2期 雇入れ開始日から起算して1年6か月経過後 50,000円
第3期 雇入れ開始日から起算して2年6か月経過後 50,000円
中央区若年者等正規雇用促進奨励金
申請時期 支給金額
第1期 正規雇用開始日(労働契約書に記載された正規雇用開始日をいう。以下同じ。)から起算して6か月経過後 250,000円
第2期 正規雇用開始日から起算して1年6か月経過後 125,000円
第3期 正規雇用開始日から起算して2年6か月経過後 125,000円

 

中央区既卒者トライアル雇用促進奨励金
申請時期 支給金額
第1期・有期雇用終了後 1月につき50,000円。ただし、3月を限度とし、国(ハローワーク)の既卒者トライアル雇用奨励金が100,000円に満たない月は、当該奨励金の2分の1を支給
第2期・正規雇用開始日から起算して3か月経過後 250,000円

 

中央区既卒者(新卒扱い)採用促進奨励金
申請時期 支給金額
正規雇用開始日から起算して6か月経過後 500,000円

 

 所定の申請書に国(ハローワーク)の各奨励金の支給決定通知書の写し、雇用を明らかにする書類、法人登記事項証明書を添えて、中央区区民部商工観光課商工観光係に申請してください。

中央区雇用促進奨励金交付申請書 PDF・6.91KB

中央区雇用促進奨励金交付請求書 PDF・3.83KB

中央区雇用促進奨励金 チラシ PDF・1,566KB

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
アドビリーダーダウンロード Adobe Readerのダウンロードへ

【問合せ(申込)先】
商工観光課商工観光係
電話 03-3546-5328 ファクス 03-3546-2097

本文ここまで

以下 奥付けです。

Copyright (c) Chuo City. All rights reserved.