中央区小規模企業特例緊急運転資金融資のあっ旋
1.融資の対象者
1.区内に住所(営業の本拠・法人は登記)を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営み、事業税・都民税(法人)または特別区民税(個人)を完納している、資本金1,000万円以下かつ従業員10人(卸・小売・サービス業は4人)以下の中小企業者。
2.東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる者。
2.受付期間
平成24年9月30日まで
3.融資の条件
1.資金使途:運転資金
2.融資限度額:300万円以内
3.受人負担利率:年0.1%(融資利率2.2%・区の利子補給2.1%)
4.返済期間:2年以内(据置3ヵ月を含む・元金均等割賦返済または一括償還)
5.信用保証:原則として東京信用保証協会の保証を要します。
6.保証人:個人の連帯保証(法人の場合は代表者・個人の場合は事業主)
7.担保:原則として無担保
8.申込金融機関:中央区融資制度の指定金融機関
9.保証料補助:東京信用保証協会の保証料は融資実行後、融資額にかかる保証料全額を利用者の申請に基づき区が補助します。(東京信用保証協会の利用があり、保証残高がある場合には、全額でないことがあります。)
4.必要書類
1.融資あっ旋申込書
2.保証委託申込書
3.納税証明書
4.法人:法人事業税(または法人税)・都民税
5.個人:個人事業税(または法人税)・特別区民税
6.印鑑証明書(法人の場合、会社と代表者)
7.最近の決算書(法人)・確定申告書(個人)一式
8.登記簿謄本(履歴事項全部証明書・法人)
※必要に応じ、その他の書類を提出していただく場合があります。
5.申込から貸付まで
※ご相談の際、最近の決算書(2期分・法人)または確定申告書(2年分・個人)をいずれも原本でお持ちください。
(決算後3ヵ月以上経過している場合は、最近までの試算表も必要です。)
1.融資相談(最近の決算書2期分または確定申告書2年分の原本が必要)
2.あっ旋申込書等交付
3.必要書類提出(最低限、必要書類の1、2が必要)
4.あっ旋状交付
金融機関へ融資申込(この時点で、必要書類の3〜6が必要)
5.金融機関において審査
6.金融機関から保証協会へ保証依頼
7.保証協会において審査
8.保証協会から金融機関へ保証決定の通知
9.融資実行
10.金融機関から区へ実行報告
【予約(問合せ)先】
商工観光課相談融資係
電話 03-3546-5333
