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中央区の融資制度の流れ

(1)中央区の融資制度とは

 中央区では、中小企業振興対策の一つとして、経営の合理化及び設備の近代化の促進を図っていただくために、区内中小企業を対象として金融機関を通じて融資する「あっせん融資制度」を設けております。
 このため、区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、金融機関ではこの資金に自己資金を合わせ、区の定める条件で融資を行うものです。

(2)申し込みから貸付まで

1.借入相談、申込(予約制) 

 経営者ご自身または申込企業の経営内容を熟知した方がおいでください。その際、法人の方は最近の決算書一式(2期分)又個人事業主の方は確定申告書一式(2年分)をお持ち下さい(いずれも原本が必要です)。
※決算後3ヵ月以上経過している場合は、最近までの試算表が必要です。

2.あっせん申込書等交付

 専門の経営相談員が申込企業の経営状態、借入れの必要性等について伺ったうえで融資申込書、信用調査書等をお渡しし、この他そろえるべき資料について説明します。

3.必要書類提出

4.現場確認

 担当の経営相談員が事業所等を訪問します。

5.あっせん状交付

 手続きが完了すると電話で連絡しますので、商工観光課にてあっせん状及び必要書類をお受け取りください。

6.あっせん状等提出

 5のあっせん状及び必要書類を金融機関の貸付窓口へ提出してください。

7.保証申込

8.保証決定

9.貸付

10.報告

図 申し込みから貸付まで

(3)必要書類

必要書類は以下のとおりです。
法人 個人
融資あっ旋申込書、信用保証委託申込書
見積書、図面(設備資金の場合)
最近の決算書(写)、登記簿謄本
納税証明書「事業税(または法人税)、都民税」
印鑑証明書(会社・保証人)
同左
前年の確定申告書(控)および青色は決算書
青色以外は収支内訳書(写)
納税証明書「事業税(または所得税)、特別区民税」
印鑑証明書(代表者・保証人)
上記のほか、種類によって提出書類が異なります。

※創業の場合
創業計画書、雇用証明書

※災害復旧資金の場合
り災証明書

※経営改善支援資金の場合
経営改善支援資金融資対象該当届
中小企業信用保険法に基づく認定書(写)
売掛台帳(写)、手形台帳(写)または不渡り手形(写)
ほか、セーフティネット保証の要件に該当する証明となるもの

※店舗・工場等小規模再開発資金の場合
建設敷地の登記簿謄本および公図(写)
借地契約書および地主の建築についての承諾書
建築確認通知書(写)、契約書
資金計画書・事業収支計画書・返済計画書
住民票の写し(法人は代表者のもの・外国人は外国人登録済証明書)

※小口資金の資金
情報提供に関する同意書

    この他、必要に応じ試算表その他の書類を提出していただく場合があります。
     詳しくは、申込手続の中で、経営相談員にお尋ねください。

【予約(問合せ)先】 
商工観光課相談融資係
電話 03-3546-5333

東京信用保証協会 中央区八重洲二丁目6番17号
電話 03-3272-2251

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以下 奥付けです。

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