東日本大震災復興緊急保証の認定申請を受け付けています!
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下、法という。)第128条の規定により、震災被害により経営に支障をきたしている中小企業者の経営の安定に必要な資金措置を図るため、東日本大震災復興緊急保証制度が新設されました。
区では、東日本大震災復興緊急保証を受けるための認定の申請を受け付けています。
区から認定をうけることにより、信用保証協会の保証枠が拡大され、一般保証、セーフティネット保証、災害関係保証とは別枠で、無担保8千万円、最大2億8千万円までの利用が可能となります。
受付期間
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
認定対象中小企業及び認定の申請の受付
認定中小企業
・中央区に本店登記があること。
・特定被災区域から移転し、中央区内において事業に着手している中小企業者
・次の認定基準のいずれかに該当する区内中小企業者
法第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)関係
震災発生前から特定被災区域で事業を行っており、震災の影響を受けた後、次に該当すること。
(イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比べて10%以上減少していること。
法第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)関係
1.震災発生前から特定被災区域で事業を行っている取引業者が震災に起因する店舗の閉鎖や事業の縮小等をしていることにより、次に該当すること。
(イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比べて10%以上減少していること。
2.震災に起因して特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次に該当すること。
(イ)震災発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比べて15%以上減少していること。
※特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第2項及び第3項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)第2条第1項及び第2項の指定を受けた市町村)は、内閣府ホームページでご確認ください。
認定の申請の受付
認定の申請は予約制になっており申請に必要な書式は当ホームページからダウンロードできます。
認定申請の書式
認定申請に必要な書式はこちらから!
申請には調書1部・申請書2通・調書に記載のある書類を一式ご用意のうえ申請してください。
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第1号様式第(1)イ認定申請調書
PDF・4KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第1号様式第(1)イ認定申請書
PDF・6KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第1号様式第(1)イ認定申請書記載例
PDF・8KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第2号様式第(2)1イ認定申請調書
PDF・5KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第2号様式第(2)1イ認定申請書
PDF・6KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第2号様式第(2)1イ認定申請書記載例
PDF・8KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第2号様式第(2)2イ認定申請調書
PDF・4KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第2号様式第(2)2イ認定申請書
PDF・7KB
東日本大震災に対処するための特別の財政及び助成に関する法律第128号第1項第2号様式第(2)2イ認定申請書記載例
PDF・9KB
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
【問合せ先・申請先】
商工観光課相談融資係
電話 03-3546-5333
