セーフティネット保証の認定申請を受け付けています!
区ではセーフティネット保証の認定申請を受け付けています。
この制度に基づき中央区の認定を受けると、信用保証協会の審査を経た上で、信用保証協会の保証枠が増設され、これに基づく融資が受けられます。
受付期間
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで
認定指定業種
国が定める認定指定業種は、中小企業庁ホームページ(認定指定業種)でご確認ください。
認定対象中小企業及び認定の申請の受付
認定対象中小企業
・中央区に本店登記があること。
・指定業種に属する事業を行っていること。
・次の認定基準のいずれかに該当する区内中小企業者
(イ) 指定業種に属する事業を行なっており、最近3か月間の平均売上高が前年同期と比較して5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。
(ニ)円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること。
※複数の業種に属する事業を行っている場合は、認定基準(イ)〜(ハ)について、主たる事業と企業全体の売上高等の両方の確認が必要。
認定の申請の受付
認定の申請は予約制になっており申請に必要な書式は当ホームページからダウンロードできます。
認定申請の書式
認定申請に必要な書式はこちらから!申請には調書1部申請書同様のものを2通と調書に記載のある書類を1式ご用意のうえ申請してください。
売上高の減少の場合は(イ)、仕入価格の上昇の場合は(ロ)、円高の影響の場合は(ニ)の調書・申請書・理由書・必要書類をご用意ください。
中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)認定申請調書
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)認定申請書
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ・兼業)認定申請書
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)認定申請書記載例
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ・兼業)認定申請書記載例
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)認定申請調書
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)認定申請書
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)認定申請書記載例
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ニ)認定申請調書
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(二)認定申請書
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中小企業信用保険法第2条第4項第5号(二)認定申請書記載例
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【問合せ先】
商工観光課相談融資係
電話 03-3546-5333
ファクス 03-3546-2097
