簡易専用水道
貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える施設をいいます
ビル自体が「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、同法に従って管理をしてください。
| 設置者の行う管理基準 | ||
|---|---|---|
| 事項 | 回数 | 管理内容 |
| 水槽の清掃 | 1回 /年 |
専門業者に依頼した場合は、報告書を保存する。 |
| 水槽の点検・その他衛生管理 | 1回 /月 |
・水槽の亀裂等による水質の汚染の有無 |
| ・マンホール、施設の施錠 | ||
| ・水槽付近の整備、清掃などの確認を行う | ||
| 外観検査 | 1回 /日 |
末端給水栓で色・濁り・におい・味の検査を行う |
| 残留塩素測定 | 1回 /7日 |
末端給水栓で遊離残留塩素濃度0.1ppm以上あるかの測定する。 |
| 検査機関の検査 | 1回 /年 |
厚生労働大臣に登録する検査機関(注釈1)に依頼し、貯水槽の衛生管理についての検査を受ける。登録検査機関(中央区内)については、表の下のダウンロードから。 |
注釈1:平成16年3月31日より、貯水槽の衛生管理についての検査を行う機関が厚生労働大臣の指定制度から登録制度に変わりました。詳しくは厚生労働省健康局水道課のホームページをご覧ください。
登録検査機関(中央区内)
Excel・38KB
