災害で被害を受けた時は
災害弔慰金・災害障害見舞金の支給および災害援護資金の貸付
暴風、豪雨等の自然災害(災害救助法が適用された場合等)により、死亡した区民の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神または身体に著しい障害を受けた区民に災害障害見舞金の支給を行います。また、自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、災害援護資金の貸付を行います。
【問合せ先】
(災害弔慰金の支給)福祉保健部管理課庶務係
電話 03-3546-5343
(災害障害見舞金の支給・災害援護資金の貸付)生活支援課地域福祉係
電話 03-3546-5348
