掲載日:2024年4月15日

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届出について

国民年金の届出

第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生など)

こんなとき

  • 20歳になったのに、「国民年金加入のお知らせ」が届かない。

  • 国外へ転出する(注記:1)。

  • 国外から転入した(注記:2)。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書をなくした(注記:3)。
    区役所本庁舎4階保険年金課または日本橋・月島・晴海特別出張所で届出が必要です。必要な書類は、保険年金課年金係へお問い合わせください。

  • 会社などに就職した。
    勤務先へお問い合わせください。
  • 第2号被保険者の被扶養配偶者になった。
    配偶者の勤務先へお問い合わせください。

第2号被保険者(厚生年金に加入している人)

こんなとき

  • 会社などを退職した。
    区役所本庁舎4階保険年金課または日本橋・月島・晴海特別出張所で届出が必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、退職証明書・離職票など退職日が分かる書類をご持参ください。
  • 退職して、第2号被保険者の被扶養配偶者になった。
    配偶者の勤務先へお問い合わせください。

第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)

こんなとき

  • 20歳になった。
  • 配偶者が転職した。
    配偶者の勤務先へお問い合わせください。
  • 配偶者が退職した。
    区役所本庁舎4階保険年金課または日本橋・月島・晴海特別出張所で届出が必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、配偶者の年金手帳・退職証明書など配偶者の退職日が分かる書類をご持参ください。
  • 配偶者が65歳になった。
    区役所本庁舎4階保険年金課または日本橋・月島・晴海特別出張所で届出が必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類をご持参ください。
  • 離婚や、本人の収入増加のため扶養からはずれた。
    区役所本庁舎4階保険年金課または日本橋・月島・晴海特別出張所で届出が必要です。年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、扶養からはずれた日が分かる書類をご持参ください。

注記

  • 注記1:国外へ転出した場合、国民年金は強制加入ではなくなります。転出の届出後、資格喪失の届出が必要です。希望により任意加入できます。
  • 注記2:国外から帰国した場合、国民年金は強制加入となります。転入の届出後、資格取得の届出が必要です。任意加入中の方も切替の届出が必要です。
  • 注記3:第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先へお問い合わせください。年金手帳は令和4年4月1日から基礎年金番号通知書に変更されました。年金手帳をなくした場合基礎年金番号通知書が交付されます。

保険年金課年金係(外部サイトへリンク)日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)月島特別出張所(外部サイトへリンク)晴海特別出張所(外部サイトへリンク)

ご本人以外の方が代理で届出する場合は、委任状が必要です

国民年金の届出は、ご本人以外の方が代理で届出する場合は、原則として委任状が必要になります。
委任状の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。
委任を受けて来所される方の、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート等)のご持参もお願いいたします。

届出は郵送でも可能です

上記一覧のうち、区役所及び特別出張所への届出については、「国民年金被保険者関係届(申出書)」に必要事項を記入し、届出に必要なものを同封して郵送することで、届出することが可能です。
申出書の記入は、万年筆やボールペン等、消すことができない筆記用具を使用してください。

郵送先

〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区役所福祉保健部保険年金課年金係

「国民年金被保険者関係届(申出書)」(PDF:250KB)
1ページのみご提出ください。2ページ目は、提出にあたってのご注意となっております。

年金を受給している方も届出が必要です

こんなとき

  • 受取金融機関を変更する。

  • 年金証書を紛失または、き損した。

  • 国外に転出した。

  • 国外から転入した。
  • 年金受給者が死亡した。

届出場所は、年金事務所です。手続きには添付書類が必要な場合がありますので、事前に年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課年金係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5371

厚生年金について、年金受給者の方の届出については
中央年金事務所
電話:03-3543-1411

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