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出産育児一時金

 健康保険に加入されている方がお子さんを出産した場合、「出産育児一時金」が支給されます。(妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも支給されます。)

直接支払制度

 原則として、健康保険から直接医療機関に支払います。退院の際は「出産育児一時金」を超えた金額だけを窓口で支払うことになります。「出産育児一時金」よりも入院費用が安くすんだ場合は、健康保険に申請することにより差額を支払います。
 例外として、直接支払い制度を取り扱っていない医療機関もあります。その場合は、医療機関と加入先の健康保険の担当部署にお問い合わせください。

手続

 手続きや金額は健康保険医療機関によって異なりますので、ご自分の加入している健康保険を確認し、加入先の健康保険組合または会社の担当部署と医療機関にお問い合わせください。

中央区国民健康保険加入者の場合

支給対象者
 国民健康保険の加入者でお子さんを出産した方。

支給額
 42万円

申請方法
 医療機関に直接申し込み
 ※医療機関が直接支払制度を取り扱っていない場合は、申込み先および申込み方法が異なりますので、区役所にお問い合わせください。

その他
 ・出産費用が42万円以下の場合は、区役所にお問い合わせください。
 ・国民健康保険以外の健康保険に1年以上加入していた方で、資格を喪って(国民健康保険に加入して)から6カ月未満の方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができますので、国民健康保険からは支給されません。

【問合せ先】
保険年金課給付係
電話 03-3546-5360

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