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国民健康保険の給付

保険給付

 国民健康保険を取り扱う医療機関で受診する際の一部負担金の割合は以下のとおりです。 
 なお、75歳以上の方および、65歳以上で障害認定を受けている方は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)対象となります。

保険給付
区分 負担
割合
受診の際に医療機関に
提出するもの
義務教育就学前 2割 被保険者証
(退職者医療制度該当者は退職被保険者証)
義務教育就学以上70歳未満 3割 被保険者証
(退職者医療制度該当者は退職被保険者証)
70歳以上 1割 被保険者証および高齢受給者証(1・3割の別)
70歳以上(一定以上所得者) (注釈1) 3割 被保険者証および高齢受給者証(1・3割の別)

入院時の食費・居住費について 

 入院中の食事・居住費は、他の医療費とは別枠で自己負担となります。

入院時の食費
区分 負担額 適用
70歳以上の方 70歳未満の方
一般 一食   260円 適用
(一定以上所得者含む)
適用
(上位所得者世帯
(注釈4)含む)
住民税非課税世帯等2
(注釈2)
過去12カ月の入院日数が90日以下 一食   210円 適用 適用
過去12カ月の入院日数が91日以上 一食   160円 適用 適用
住民税非課税世帯等1 (注釈3) 一食   100円 適用 適用外

  住民税非課税世帯等2・1の方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、申請してください。
注釈1 一定以上所得者
  住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
  年収例  単独世帯     383万円以上
            夫婦二人世帯 520万円以上
(住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると「一般」の区分となります。) 
注釈2 住民税非課税世帯等2
  世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
注釈3 住民税非課税世帯等1
  世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
  年収例 単独世帯    約80万円以下
            夫婦二人世帯   約160万円以下
注釈4 上位所得者世帯 
  基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方
入院時の居住費
 70歳以上の方(65歳以上の老人医療受給者を含む。)が、療養病床に入院する場合は、介護保険で入院している方との負担の均衡をはかるため、介護保険と同様に食費、居住費を負担します。
食費 食材料費及び調理コスト相当を負担
   (月額42,000円)
居住費 光熱水費相当を負担
    (月額10,000円)
 所得の低い方は、入院の際に「国民健康保険限度額適用.標準負担額減額認定証」が必要になりますので、交付を申請してください。

その他受けられる給付

その他の給付
  給付の種類 内容
1 療養費 やむを得ない理由で被保険者証を提出できなかったとき(海外旅行中を含む)
2 移送費 移動困難であって、該当医療機関の設備では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院したとき
3 あんま、マッサージ、はり、灸、接骨院等での施術費 保険医の同意があったとき                                                                ※ただし、国民健康保険を取り扱う接骨院で施術を受ける場合は、通常、一部負担金の支払いですみますので、その際の手続きは不要です
4 コルセット等の補装具 保険医の同意があったとき
5 葬祭費 被保険者の死亡について葬祭を行ったとき

手続きに必要なもの 
1〜4.あらかじめ保険年金課にご相談ください。 
5.葬祭を行った方(喪主)が特定できるもの(会葬はがき・領収書)と印鑑、被保険者証、喪主の口座番号がわかるものをお持ちください。

【問合せ先】
保険年金課給付係
電話 03-3546-5360

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以下 奥付けです。

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