高額療養費の支給
高額療養費の支給
保険対象医療費のうち窓口で支払う一部負担金が下記の限度額を超えたときに、超えた分が申請により後から支給されます。
該当する方には区から世帯主に申請書を郵送します。通常、診療の月から3〜4カ月ほど後になります(食事代、差額ベッド代等は対象外)。
※ 自己負担限度額は、カレンダーのひと月を1カ月として計算しますので、月をまたがった場合はそれぞれ別計算になります。
| 区分 | 70から74歳の方 | 国保世帯全体 (70歳未満の方) (c) |
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|---|---|---|---|---|
| 個人単位 (外来のみ:A) |
世帯単位 (入院含む:B) |
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| 一定以上所得者 (注釈1) |
44,400円 | 80,100円+ 1%(注釈5) (44,400円) |
上位所得者 (注釈4) |
150,000円+ 1%(注釈6) (83,400円) |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | 一般 | 80,100円+ 1%(注釈7) (44,400円) |
| 住民税非課税 世帯等2 (注釈2) |
8,000円 (注釈8) |
24,600円 (注釈8) |
住民税非課 税世帯等 |
35,400円 (24,600円) |
| 住民税非課税 世帯等1 (注釈3) |
8,000円 (注釈8) |
15,000円 (注釈8) |
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( )内は1年間に4回以上高額療養費を受けた場合
高額療養費の算定方法
高額療養費の算定は、以下の流れで算定します。
(1) 70歳以上の被保険者の外来自己負担のみを個人単位で合算し、Aの限度額を適用。
(2) 70歳以上の被保険者の自己負担((1)のAまでの額および入院分)について世帯単位で合算し、Bの限度額を適用。
(3) 70歳未満の被保険者の自己負担額(保険対象医療費の自己負担分が21,000円以上のもの)と70歳以上の被保険者の自己負担((2)のBまでの額)を世帯全体で合して、Cの限度額を適用。
注釈1 一定以上所得者
住民税の課税所得が145万円以上でなおかつ次のような年収のある世帯
年収例
単 独 世 帯 383万円以上
夫婦二人世帯 520万円以上
(住民税の課税所得が145万円以上でも、年収がこの金額を下回る世帯は申請すると一般となります。)
注釈2 住民税非課税世帯等2
世帯主及び世帯全員が住民税非課税である世帯に属する方
注釈3 住民税非課税世帯等1
世帯主及び世帯全員が住民税非課税であって、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する方
年収例
単 独 世 帯 約 80万円以下
夫婦二人世帯 約160万円以下
注釈4 上位所得者世帯
基礎控除(33万円)後の総所得額等が600万円を超える世帯に属する方
注釈5 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
注釈6 医療費(10割分)が500,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
注釈7 医療費(10割分)が267,000円を超えた場合は、越えた分の1%を加算
注釈8 医療機関に「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証は、交付申請が必要です。
70歳未満の方の高額療養費
医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(または「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証の申請には、保険証を持参のうえ、区役所4階保険年金課へお越しください。ただし、保険料の滞納がある場合、認定証を交付できないことがあります。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
高額な治療を継続して行う血友病などや、人工透析が必要な慢性じん不全の方は、その治療にかかる一部負担金が1か月10,000円までになります。
ただし、人工透析が必要な慢性じん不全の方で、上位所得者(月収53万円以上)の方については、1か月20,000円までになります。
該当する方は「特定疾病療養受療証」を交付しますので、医師の意見書、保険証を持って申請してださい。
【問合せ先】
保険年金課給付係
電話 03-3546-5360
