国民健康保険料の納め方
国民健康保険料の計算は、年1回6月に行います。
1 納入通知書と納付書は年1回(住民税確定後の6月)郵送します。
(口座振替ご利用の方には納付書をお送りしません。)
2 お支払いは6月から3月までの10回割になります。
(口座振替ご利用の方も同様です。)
世帯全体の1年分の保険料
| 4月 お休み |
5月 お休み |
6月〜3月 各月末納期の10回払い |
|---|
お休みとなる4・5月分の保険料は、6月から翌年の3月までの保険料に振り分けて上乗せされるので、1年間の支払額は変わりません。
国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)
20年度からは、世帯全員(擬制世帯主を除く)が前期高齢者(65歳から74歳)であり、世帯主が年間18万円以上の年金を受給し、国民健康保険料と介護保険料との合算額が年金支給額の2分の1以下の場合は、国民健康保険料が特別徴収(年金天引き)となります。
※ なお、年度の途中で資格の異動や住民税の変更があった場合は、その都度、保険料変更の納入通知書をお送りします。
国民健康保険料の納付方法が選択できます
国民健康保険料を年金から天引き(特別徴収)されている方は、口座振替により納付することも選択できます。口座振替を希望する方には申出書等を郵送しますので、お問合せください。
【問合せ先】
保険年金課資格係
電話 03-3546-5362
