国民健康保険への加入
加入の対象となる方
(1)中央区に住所がある方
(2)区の国民健康保険には、次の方を除くすべての方が加入しなければなりません。
・ 職場の健康保険に加入している方とその被扶養者
・ 国民健康保険組合に加入している方とその世帯員
・ 後期高齢者医療制度に加入している方
・ 生活保護を受けている方
(3) 中央区に外国人登録を行っていて、1年以上の在留期間を決定された外国籍の方
届出(加入・脱退等)
国民健康保険に入る方、やめる方、その他変更のある方は、14日以内に届出てください。
| こんなとき | 持参するもの | |
|---|---|---|
| 国保に入る | 他区市町村から転入してきたとき | 本人確認書類(注釈1) |
| 他の健康保険をやめたとき | 健保等の資格喪失証明書、本人確認書類 | |
| 子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳、印鑑、口座番号(世帯主)、本人確認書類 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、本人確認書類 | |
| 外国籍の方 | 外国人登録証明書 | |
| 国保をやめる | 他区市町村へ転出したとき | 保険証 |
| 他の健康保険に入ったとき | 国保と健保の保険証 | |
| 死亡したとき | 保険証、印鑑、口座番号(喪主)、会葬はがき | |
| 生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書 | |
| 外国籍の方 | 保険証、外国人登録証明書 | |
| その他 | 住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証、本人確認書類 |
| 保険証をなくしたとき(あるいはよごれて使えなくなったとき) | 本人確認書類、使えなくなった保険証 | |
| 修学のため、子どもが他区市町村に下宿するとき | 保険証、在学証明書 | |
注釈1 本人確認書類とは、公的機関発行の顔写真つきの証明書となります。(例:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真つき)等)
なお、お手続きの際に写しを取らせていただきます。
退職者医療制度
会社などを退職し、年金の受給権がある方とその扶養家族は、65歳になるまでは、「退職者医療制度」で診療を受けることになります。
病院等で診療を受ける場合は、「国民健康保険退職被保険者証」を提示してください。
◎対象者
次の条件すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者が対象となります。
退職者本人
1 国保に加入している方、またはこれから加入する方
2 法令に基づく老齢(退職)年金受給権者のうち65歳未満の方
3 厚生年金、共済年金などの被用者保険の組合員もしくは加入者であった期間又はこれらの期間を合算した期間が原則として20年以上あるいは40歳に達した以降10年以上である方
被扶養者
1 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
2 国保の加入者で65歳未満の方
3 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障害者の方は180万円)未満の方
後期高齢者医療制度
20年度から、後期高齢者医療制度が発足したことにより、75歳以上の方は、同制度に加入することになります。この移行にあたっては、国保の届出は必要ありません。
【問合せ先】
保険年金課資格係
電話 03-3546-5362
