国民健康保険の保険料
国民健康保険料の支払い方法
区から6月と11月にお送りする納付書で、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)、郵便局、コンビニエンスストア、区役所4階保険年金課、日本橋特別出張所、月島特別出張所で納付してください。
毎月その月の末日が納入期限です。介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳)のいる世帯は介護納付金分も含まれています。
保険料は、みなさんの医療費にあてられる国保の貴重な財源ですので、必ず納期内に納めてください。
国民健康保険料の口座振替
口座振替をご利用いただくと、口座から自動的に引き落とされます。金融機関の窓口に置いてある申込書か、納付書と一緒にお送りしている申込書に記入し、返信用封筒で返送してください。
保険料の算定方法
保険料は医療分と後期高齢者支援金分と介護分の所得割額と均等割額を加入人数に応じて計算した合計が国民健康保険料となります。
※ 平成22年度保険料(平成22年4月から平成23年3月まで)
| 基礎分 | 所得割額 | 加入者全員の22年度住民税 × 0.80 | 限度額 50万円 |
|---|---|---|---|
| 均等割額 | 加入者数 × 31,200円 | ||
| 後期高齢者支援金分 | 所得割額 | 加入者全員の22年度住民税 × 0.23 | 限度額 13万円 |
| 均等割額 | 加入者数 × 8,700円 | ||
| 介護分 | 所得割額 | 40から64歳の加入者の22年度住民税 × 0.11 | 限度額 10万円 |
| 均等割額 | 40から64歳の加入者数 × 12,000円 | ||
| 以上の合計額が年間保険料となります。 | |||
転入等で新しく国民健康保険に加入された方で住民税額を調査中の場合は、前住所地から回答がありしだい、再計算をしてご通知いたします。
年度(4月から3月)の途中で40才になる方は、誕生日の含まれる月より、介護分保険料を納めていただくことになります。
年度(4月から3月)の途中で65才になる方は、誕生月の前月までの介護分保険料を3月まで分割して納めていただくことになります。
医療制度改正に伴う保険料の激変緩和措置
旧被用者保険被扶養者に係る緩和
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳に到達する方が被用者保険(会社等の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被用者保険の被扶養者から国保被保険者になった方のうち、65歳以上の方については、保険料の所得割を免除し、均等割を1/2にする減免措置が講じられています。(別途申請手続きが必要です。)
【問合せ先】
支払方法及び口座振替
保険年金課収納係
電話 03-3546-5365
保険料算定方法
保険年金課資格係
電話 03-3546-5362
