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国民健康保険の保険料

国民健康保険料の支払い方法

 区から6月にお送りする納付書で、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)、郵便局、コンビニエンスストア、区役所4階保険年金課、日本橋特別出張所月島特別出張所で納付してください。
 毎月その月の末日が納入期限です。介護保険第2号被保険者(40歳〜64歳)のいる世帯は介護納付金分も含まれています。
  保険料は、みなさんの医療費にあてられる国保の貴重な財源ですので、必ず納期内に納めてください。

国民健康保険料の口座振替

 口座振替をご利用いただくと、口座から自動的に引き落とされます。金融機関の窓口に置いてある申込書か、納付書と一緒にお送りしている申込書に記入し、返信用封筒で返送してください。

保険料の算定方法

 平成23年度から国民健康保険料の計算方式が変わります。
 
 国民健康保険料計算方式が、平成23年度から住民税を基に計算する「住民税方式」から、旧ただし書き所得を基に計算する「旧ただし書き方式」に変わります。
 これまでの住民税方式では、税制改正のたびに保険料が激変する世帯が生じるなどの問題がありました。そのため、税制改正の影響を受けにくい方式に移行することとしたものです。この方式は、所得に応じ幅広い世帯が負担し、市町村の多くが採用している方式です。
 
※旧ただし書き所得とは、前年の総所得及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から住民税基礎控除額33万円を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除は適用されません。)
 なお、激変緩和のため、経過措置を二年間実施します。

  保険料は医療分と後期高齢者支援金分と介護分の所得割額と均等割額を加入人数に応じて計算した合計が国民健康保険料となります。 
 
※ 平成23年度保険料(平成23年4月から平成24年3月まで)

算定方法
年間の保険料 基礎分保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
  基礎分保険料(加入者全員の方が納める保険料です。)
  均等割額 一人あたり31,200円×加入者数
      (前年度と同額)
世帯の
限度額
51万円
所得割額 加入者全員の平成22年中の旧ただし書き所得×0.0613
  後期高齢者支援金分保険料(加入者全員の方が納める保険料です。)
  均等割額 一人あたり8,700円×加入者数
     (前年度と同額)
世帯の
限度額
14万円
所得割額 加入者全員の平成22年中の旧ただし書き所得×0.0196
  介護分保険料(40歳から64歳の方が納める保険料です。)
  均等割額 一人あたり13,200円×40歳から64歳の第2号被保険者数 世帯の
限度額
12万円
所得割額 加入者全員の平成22年中の旧ただし書き所得×0.0101
※65歳以上の方の介護保険料は、国民健康保険料とは別に納めていただきます。

 転入等で新しく国民健康保険に加入された方で所得を調査中の場合は、前住所地から回答がありしだい、再計算をしてご通知いたします。
 年度(4月から3月)の途中で40才になる方は、誕生日の含まれる月より、介護分保険料を納めていただくことになります。
 年度(4月から3月)の途中で65才になる方は、誕生月の前月までの介護分保険料を3月まで分割して納めていただくことになります。

経過措置の内容
対象となる方 経過措置内容
住民税が非課税の方 旧ただし書き所得の75%を控除して所得割額を計算する。
・住民税の課税標準額が100万円以下
  かつ
・旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える方
旧ただし書き所得から課税標準額の1.5倍を超える部分の50%を控除して、所得割額を計算する。
・住民税の課税標準額が100万円を超え
  かつ
・旧ただし書き所得が課税標準額の1.5倍を超える方
旧ただし書き所得から課税標準額の1.5倍を超える部分の25%を控除して、所得割額を計算する。

医療制度改正に伴う保険料の激変緩和措置

旧被用者保険被扶養者に係る緩和
 後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳に到達する方が被用者保険(会社等の健康保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被用者保険の被扶養者から国保被保険者になった方のうち、65歳以上の方については、保険料の所得割を免除し、均等割を1/2にする減免措置が講じられています。(別途申請手続きが必要です。)

【問合せ先】
支払方法及び口座振替
保険年金課収納係
電話 03-3546-5365 

保険料算定方法
保険年金課資格係
電話 03-3546-5362


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以下 奥付けです。

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