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後期高齢者医療制度

 平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。
 この制度は、都内の全区市町村が加入し設立した「東京都後期高齢者医療広域連合」が運営主体(保険者)となり、保険料の決定・資格の認定・医療費給付の審査支払などを行い、区市町村は保険料の徴収・資格の取得喪失・被保険者証交付等を担当します。

被保険者証・保険料について

対象者(被保険者)
 ・75歳以上の方
   手続きは不要です
 ・65歳以上で一定の障害のある方
   申請手続きが必要です

被保険者証
 75歳に到達される方には、誕生月の前月に被保険者証をお送りします。75歳の誕生日が過ぎても被保険者証が届かない方は、区役所保険年金課までお問合せください。
 被保険者証を紛失した場合は、区役所または日本橋特別出張所、月島特別出張所の窓口にお越しください。

一部負担金の割合
 医療機関での一部負担金の割合は、1割または3割です。同じ世帯の中に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合は、現役並み所得の世帯として3割となります。同じ世帯の被保険者全員が145万円未満の場合は、1割となります。
 ただし、上記の基準で3割と判定された方でも、以下の条件に該当すれば、区役所に申請し認められると3割から1割に変更になります。

・後期高齢者医療被保険者が1人の場合→収入額が383万円未満
(ただし、収入額が383万円以上でも同じ世帯に70歳〜74歳の国民健康保険や社会保険等の加入者がいる場合は、その方と被保険者の合計収入額が520万円未満)

・後期高齢者医療被保険者が2人以上の場合→合計収入額が520万円未満

 以上の基準に該当する方は、区役所より「基準収入額適用申請書」をお送りいたします。
※なお、自己負担金の割合は毎年8月に更新いたします。自己負担金の割合が変更になる方には、7月下旬に新しい割合が記載された被保険者証をお送りいたします。
 

保険料
 保険料は被保険者一人ひとりが納めます。保険料額は、加入者全員が負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。
 都における一人あたりの年間保険料額の計算方法は次のとおりです。
 
均等割額(37,800円)+ 所得割額(旧ただし書き所得×7.18%)= 年間保険料額(限度額50万円)

保険料軽減措置
・被用者保険の被扶養者であった方
 後期高齢者医療制度加入日の前日に会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、均等割額が9割軽減された額のみとなります。

・一定以下の所得の方
 一定以下の所得の方には、均等割額が9割・8.5割・5割・2割いずれかの軽減があります。
 世帯主と被保険者全員の総所得金額等の合算額が、下表の判定基準を超えない方は保険料が軽減されます。





保険料の軽減
判  定  基  準 軽減割合
33万円 8.5割軽減
33万円を超えない世帯(7割軽減を受ける世帯)のうち後期高齢者医療の被保険者全員が、年金収入80万円以下(その他の所得がない) 9割軽減
33万円+24.5万円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く) 5割軽減
33万円+35万円×被保険者の数 2割軽減

※65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、さらに高齢者特別控除15万円を控除します。

 また、東京都広域連合独自の制度と国の特別対策として、保険料軽減を行います。
 厚生年金の一般的な収入211万円(旧ただし書き所得58万円)までの方の所得割について、所得が15万円までで全額、20万円までで75%、58万円までで50%を減額します。

※一定以下の所得の方に適用される保険料軽減を受けるためには、所得の申告が必要になります。

減免措置
 災害等に罹災したり、事業の休廃止等により保険料を納められなくなった場合には、保険料の減免を申請することができます。
 
保険料額のお知らせ
 保険料の計算は、年2回行われます。ただし、転入・転出された方、年度途中に75歳になられた方等は、その都度保険料を計算いたします。被保険者全員に保険料額のお知らせを送付する時期は、以下のとおりです。
・仮算定・・・4月に送付
 4月に前年度の保険料額に基づいて暫定的に保険料を計算いたします。これにより4月・5月・6月(特別徴収の方は4月・6月・8月)の月々の保険料額が仮決定いたします。被保険者全員に納入通知書をお送りします。
・本算定・・・7月に送付
 7月に平成21年中の所得をもとに保険料を計算いたします。これにより7月〜翌年3月(特別徴収の方は10月・12月・翌年2月)の月々の保険料額が決定し、年間保険料額が確定します。被保険者全員に再度納入通知書をお送りします。





 

保険料の納め方

 保険料の納付方法は、原則として介護保険料と同じ年金からの引き落としとなります(特別徴収)。年金額が年額18万円未満の方および介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金額の2分の1を超える方は、年金からの引き落としは行いませんので納付書や口座振替などにより納付してください。納付書で納付する方は、金融機関(銀行・信用金庫・信用組合)、郵便局、コンビニエンスストア、区役所4階保険年金課、日本橋特別出張所月島特別出張所で納付してください。

保険料の納付方法が選択できます

 後期高齢者医療保険料を年金から天引き(特別徴収)されている方は、口座振替により納付することも選択できます。口座振替を希望する方には申出書等を郵送しますのでお問合せください。

給付について

 後期高齢者医療制度では、従来の老人保健制度と基本的に変わらない医療給付を行います。
・葬祭費
 被保険者が亡くなられたとき、区から葬祭を行った人に7万円を支給します。

東京都後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療制度の概要等については、広域連合のホームページ「東京いきいきネット」をご覧ください。

【問合せ先】
被保険者証・保険料について
保険年金課資格係
電話 03-3546-5364

保険料の納め方・納付方法の選択について
保険年金課収納係
電話 03-3546-5365

給付について
保険年金課給付係
電話 03-3546-5359

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以下 奥付けです。

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