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特定建設作業について

特定建設工事の届出

 騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で、著しい騒音や振動の発生する作業を特定建設作業としています。
 特定建設作業を施工しようとする者は、作業開始日の7日前までに作業実施届出書を正副で2部作成のうえ、提出する必要があります。
 届出書には、作業現場の周辺図、作業工程、作業時間が記載されたものを添付します。

・特定建設作業等のパンフレット PDF・2288KB

・特定建設作業実施届出書 EXCEL・39KB

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関連ページ

建築物の解体工事を行う際の事前周知

【問合せ先】
環境政策課環境指導係
電話 03-3546-5405

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