特定建設作業について
特定建設工事の届出
騒音規制法及び振動規制法では、建設工事として行われる作業で、著しい騒音や振動の発生する作業を特定建設作業としています。
特定建設作業を施工しようとする者は、作業開始日の7日前までに作業実施届出書を正副で2部作成のうえ、提出する必要があります。
届出書には、作業現場の周辺図、作業工程、作業時間が記載されたものを添付します。
・特定建設作業等のパンフレット
PDF・2288KB
・特定建設作業実施届出書
EXCEL・39KB
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解体工事を行う際には、解体予定建築物に解体工事のお知らせ看板を設置し、説明会を開催して、近隣の方々へ周知することが必要です。
【問合せ先】
環境政策課環境指導係
電話 03-3546-5405
