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工場・指定作業場について

工場・指定作業場の届出

 本区では、東京都条例である「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称 環境確保条例)」に基づき、一定の要件を備えた工場や指定作業場を設置される場合は、事前に手続きが必要になります。
 対象となる工場・指定作業場については、東京都環境局ホームページの環境確保条例による規制対象となる工場等をご覧ください。
 また、工場・指定作業場について、廃止や所有者の変更などを行う場合は、届出書に添付書類を添えて提出してください。

・工場 設置(変更)届出書 WORD・807KB

・工場 工事完成届出書 WORD・53KB

・指定作業場 設置(変更)届出書 WORD・1,208KB

・工場・指定作業場 氏名等変更届出書 WORD・54KB


・工場・指定作業場 承継届出書 WORD・57KB

・工場・指定作業場 廃止届出書 WORD・59KB

工場・指定作業場に対する騒音・振動の規制

 騒音規制法、振動規制法、環境確保条例により工場や指定作業場から発生する騒音・振動には、規制があります。
 詳細は、東京都環境局ホームページの工場・事業場等に対する騒音・振動の規制についてをご覧ください。

化学物質の適正管理について

 工場や指定作業場を設置している者で、「適正管理化学物質」を年間100Kg以上取り扱う事業者は、毎年6月末日までに使用量等の報告が必要になります。
 また、従業員数が21人以上の適正管理化学物質取扱事業所を設置する事業者は、化学物質管理方法書の提出が必要です。

・適正管理化学物質の使用量等報告書 WORD・52KB

・化学物質管理方法書 WORD・49KB

揚水施設について

 環境確保条例により、地盤沈下を防ぐために揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設(井戸)を設置する場合には、構造基準・揚水量等の規制がかかります。
 また、毎年1回の揚水量報告が、義務づけられています。

・地下水揚水施設設置届 WORD・160KB

・地下水揚水量報告書 WORD・183KB

【問合せ先】
環境政策課環境指導係
電話 03-3546-5405

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以下 奥付けです。

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