高齢者紙おむつ等支給
寝たきりまたは認知症のため常時おむつを必要としている要介護2以上の方に、紙おむつをお届けします。
利用できる方
在宅または病院(医療保険適用に限ります。)・有料老人ホーム等に入院・入所中の方で、要介護2以上の常時おむつが必要な方
内容
「高齢者紙おむつ支給事業のご案内(以下、「事業のご案内」という。)」の中から商品を自由に選択(詳しい商品内容は「事業のご案内」をごらんください)
対象商品
・フラット型 1種類(1品目)
・テープ型 2種類(5品目)
・パンツ型 5種類(10品目)
・尿取りパッド 9種類(10品目)
・パッド専用ホルダー型パンツ 1種類(6品目)
高齢者紙おむつ等支給事業のご案内【表面】
PDF・2,499KB
高齢者紙おむつ等支給事業のご案内【中面】
PDF・2,406KB
費用負担(1か月につき)
40点以上70点以内(1点100円換算で4,000円以上7,000円以内)でご注文いただき、ご注文の点数によて負担額が変わります。
70点を超えて注文する場合は、71点目から1点につき100円ずつ負担が増額となります。
詳しくは、「事業のご案内」をごらんください。
・住民税課税世帯の方→450円〜650円
・住民税非課税世帯の方→120〜180円
・生活保護等を受給している方→無料
おむつ代の助成
病院(医療保険適用)・有料老人ホーム等に入院・入所中で指定されたおむつを使用しなければならない方には、月7,000円を限度におむつ代を助成します。
「指定おむつ使用証明書」(区指定の様式)を病院等で記入していただいた上、申請書と併せて提出してください。
詳しくは、「おむつ代助成のしおり」をごらんください。
おむつ代助成のしおり
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利用者負担額の減額について
前年度の住民税が世帯分離している同居者も含め、世帯全員が非課税の場合は利用者負担額が減額されます。
この要件は、紙おむつ支給、ふとん乾燥等サービス、理美容サービスの共通用件で、減額率も同じです。
該当する方は、サービス申請書と併せて減免の申請書を提出してください。
なお、上記3つのサービスいずれかを利用していて、既に減免の申請書を提出いただいている場合は提出不要です。
※減免の申請書は年度ごとの申請が必要となります。
平成23年度高齢者福祉サービス利用者負担額減免申請書
PDF・84KB
申請手続
区役所4階高齢者福祉課、日本橋・月島特別出張所、おとしより相談センターで申請してください。
必要なもの
紙おむつ支給の場合→申請書、注文票
おむつ代の場合→申請書、指定おむつ使用証明書
※窓口にお越しになれない場合は、郵送での受付も行います。
紙おむつ等支給申請書
PDF・94KB
中央区高齢者紙おむつ注文票(新規申請時用)
PDF・82KB
紙おむつ支給申請書【記入例】(紙おむつ)
PDF・104KB
紙おむつ支給申請書【記入例】(おむつ代)
PDF・100KB
指定おむつ使用証明書
PDF・60KB
サービス利用中の方へ
サービス受給中の方も以下に該当する場合は紙おむつ等受給者異動(消滅)届の提出が必要となります。
1.住所を変更した場合。
2.紙おむつ等の支給をおむつ代の助成に変更したい場合。
※併せて、病院等で記入いただいた「指定おむつ使用証明書」(区指定の様式)の提出が必要となります。
3.おむつ代の助成を紙おむつの受給に変更したい場合。
4.回復等で必要がなくなった場合。
5.辞退する場合。
紙おむつ等受給者異動(消滅)届
PDF・73KB
紙おむつ等受給者異動(変更)届【記入例】
PDF・78KB
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【問合せ先】
高齢者福祉課在宅サービス係
電話 03-3546-5355
