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おとしより介護応援手当

 寝たきりまたは認知症の高齢者で、在宅で生活している方は、手当が受けられます。

受給できる方

次の要件をすべて満たす方
 1 年齢65歳以上の方
 2 区内に6ヶ月以上居住している方
 3 要介護3以上の方
 4 3ヶ月以上、寝たきりまたは認知症の状態にある方
 5 在宅で介護を受けている方
注1)区内での居住について
   介護を受けている方の住民票が区内にあっても、区外に居住されている
  場合は、手当は支給されません。
注2)施設・病院に入所、入院している場合
   次の施設等に入所した場合、その期間、手当は支給されません。
  特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
  認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホームなど。 
  「医療保険」で病院に入院している場合は支給対象となります。


支給金額 

月額20,000円

支払方法

6月、9月、12月、3月に本人名義の金融機関の口座に振り込みます。

申請手続

 区役所4階高齢者福祉課、日本橋・月島特別出張所おとしより相談センターの窓口または郵送で申請してください。

おとしより介護応援手当申請書 PDF.65KB

おとしより介護応援手当申請書(記入例) PDF.110KB

支払金口座振替登録依頼書 PDF.94

支払金口座登録依頼書(記入例) PDF.110kb

手当受給中の方の届出について

 手当受給中の方も以下に該当する場合は変更(消滅)の届が必要となります。

1 本区の住民でなくなったとき。
2 手当の受給を辞退するとき。
3 要介護度が2以下になったとき。
4 認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等区が定める施設に入所したとき。

おとしより介護応援手当変更(消滅)届 PDF.57KB

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【問合せ先】
高齢者福祉課在宅サービス係
電話 03-3546-5355

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以下 奥付けです。

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