おとしより介護応援手当
寝たきりまたは認知症の高齢者で、在宅で生活している方は、手当が受けられます。
受給できる方
次の要件をすべて満たす方
1 年齢65歳以上の方
2 区内に6ヶ月以上居住している方
3 要介護3以上の方
4 3ヶ月以上、寝たきりまたは認知症の状態にある方
5 在宅で介護を受けている方
注1)区内での居住について
介護を受けている方の住民票が区内にあっても、区外に居住されている
場合は、手当は支給されません。
注2)施設・病院に入所、入院している場合
次の施設等に入所した場合、その期間、手当は支給されません。
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、軽費老人ホームなど。
「医療保険」で病院に入院している場合は支給対象となります。
支給金額
月額20,000円
支払方法
6月、9月、12月、3月に本人名義の金融機関の口座に振り込みます。
申請手続
区役所4階高齢者福祉課、日本橋・月島特別出張所、おとしより相談センターの窓口または郵送で申請してください。
おとしより介護応援手当申請書
PDF.65KB
おとしより介護応援手当申請書(記入例)
PDF.110KB
支払金口座振替登録依頼書
PDF.94
支払金口座登録依頼書(記入例)
PDF.110kb
手当受給中の方の届出について
手当受給中の方も以下に該当する場合は変更(消滅)の届が必要となります。
1 本区の住民でなくなったとき。
2 手当の受給を辞退するとき。
3 要介護度が2以下になったとき。
4 認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等区が定める施設に入所したとき。
おとしより介護応援手当変更(消滅)届
PDF.57KB
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【問合せ先】
高齢者福祉課在宅サービス係
電話 03-3546-5355
