在宅サービスを利用するときは
作成したプランをもとに、介護サービス利用が開始されます。
在宅サービスの利用にあたって
サービス提供事業者に保険証とサービス利用票を提示して、ケアプランにもとづいたサービスを利用します。
※居宅介護支援事業者は、作成したケアプランをもとに、利用者にサービス利用票、サービス事業者にサービス提供票を発行します。
費用の1割を負担します
介護サービスを利用する人は、原則としてサービスにかかった費用の1割を負担します。
所得の低い人は利用者負担が軽減されます
在宅で生活している低所得者の要介護高齢者が、経済的に安心して介護サービスを利用できるよう、区では利用料助成制度を実施しています。
【対象サービス】
訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護
【対象者】
前年において世帯の生計中心者が所得税非課税であり、費用負担が困難であると認められる人(所得制限があります)
【軽減内容】
利用者負担がサービスにかかった費用の3%となります。
※問合せ先
介護保険課介護給付係
電話 03-3546-5378
生活福祉資金貸付制度があります
生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や高齢者世帯などに生業資金や療養資金などを貸し付ける制度です。介護保険の利用者負担などについても対象となります。
【内容】
・利用者負担、介護保険料が一時的に用意できないときの貸付
・福祉用具購入費や住宅改修費など償還払いとなるサービスの立替えのための貸付
※問合せ(申込み)先
中央区社会福祉協議会
電話 03-3206-0506
利用者負担が著しく高額になったとき
■高額介護サービス費
利用者が同じ月内に受けた、介護サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担の上限を超えた場合、高額介護サービス費として支給されます。また、区民税世帯非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
| 利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 | ||
|---|---|---|---|
| 区民税世帯課税の方 | 世帯 37,200円 | ||
| 区民税世帯非課税 | 世帯 24,600円 | ||
| ・合計所得金額および課税年金収入額の 合計が80万円以下の方 |
個人 15,000円 | 世帯 24,600円 | |
| ・生活保護受給者 ・区民税世帯非課税で老齢福祉年金の受給者 |
個人 15,000円 | 世帯 15,000円 | |
◎利用者負担とは、保険対象である介護サービス費用の1割負担相当額をさします。
◎災害時の特別な事情により減免を受けているときは減免後の負担額が対象となります。
◎福祉用具購入費、住宅改修費の1割負担や、保険の対象とならない費用などは含みません。
※問合せ先
介護保険課介護給付係
電話 03-3546-5377
こんなときは?
Q. 介護保険のサービスは医療費控除の対象になりますか?
→ 次のような場合には医療費控除を受けられますので、必要な人は「確定申告」あるいは「年末調整」の際に申告してください。
1 在宅サービス受給者
【条件】
1.ケアプランにもとづいて在宅サービスを受けていること
2.ケアプランに次のような医療系サービスが位置づけられていること
訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護、居宅療養管理指導
【対象サービス】
訪問介護(生活援助中心を除く)、訪問入浴、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護
※医療系サービスについては、ケアプランの有無にかかわらず自己負担額が医療費控除の対象となります。
【対象費用】
事業者に支払った自己負担額
2 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者
【対象費用】
施設に支払った自己負担額、食事代など(ただし、特別養護老人ホームは費用の2分の1)
※「高額介護サービス費」により支給された分は医療費控除から除かれます。
※すべての介護サービスについて、特別な居住費、特別な食事は医療費控除の対象となりません。
※医療費控除の対象となる額は、領収書に記載されていますので、ご確認ください。
※医療費控除の対象額(医療保険分と合算)が年間所得の5%(年間所得が200万円以上の人は10万円)を超えないと適用されません。
※医療費控除を受けるには領収書が必要となります。大切に保管しておきましょう。
