(介護予防)住宅改修費の支給
要介護認定されている方が自宅でできる限り自立した生活を続けるための必要な住宅改修にかかる費用の一部が支給されます。
介護保険の対象となる住宅改修は、手すりの取付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他各工事に付帯して必要な工事です。
改修前には必ずケアマネジャーに相談してください。
支給方法
支給方法には、償還払い方式と受領委任払い方式があります。事前申請の際に支給方法を選択します。
「償還払い方式」
いったん全額を住宅改修事業者に支払い、後に費用の9割分の払い戻しを区から受けます。
「受領委任払い方式」
介護保険対象の住宅改修にかかる費用のうち自己負担分(割分)を住宅改修事業者に支払うだけで利用することができます。(9割分は、区から住宅改修事業者へ支払います。)
受領委任払いの取扱事業者が登録制になりました
平成23年10月1日から介護保険住宅改修の受領委任払いを取扱う事業者が登録制となりました。10月1日以降の受領委任払いによる申請については、中央区の介護保険住宅改修等受領委任払い取扱事業者のみでの扱いとなりますので、十分ご注意ください。また、委任状の様式も変更となります。
事前申請に必要なもの <工事前に保険者の承認が必要です>
・住宅改修費支給申請書(指定のもの)
・住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーまたはおとしより相談センターが作成)
・工事費見積書(材料費と工費を分け、単価と数量を明記したもの、消費税は1円未満切捨)
・工事前の写真(写真自体に撮影日が入っていること)
・工事後の完成予定の状態がわかる図面
・住宅の所有者の承諾書(被保険者と所有者が同一の場合は必要なし)*指定の書式があります。
工事前写真についてのお願い
<手すりの取付け>
・写真に手すり位置の記載をお願いします。
<段差の解消>
・段差にメジャーをあてた写真とその近接写真(目盛がよめる)の2枚の写真が必要です。
<滑り防止及び移動の円滑化等のための床材変更>
・変更する箇所すべての写真を撮ってください。
<引き戸等への扉の取り替え>
・扉全体の写真をお願いします。(複数枚可)
対象者
要介護または要支援認定されている方。
※住宅改修ができるのは、住民票の住所になります。
申請場所
介護保険課(区役所4階)
費用負担
介護度にかかわらず、上限額は20万円です。上限額の範囲内でかかった費用の1割と上限額を超えた費用が利用者負担となります。
工事後の給付に必要なもの
・領収書
・工事費内訳書
・工事後の写真(工事前の写真と同じアングルで撮影され、写真自体に撮影日が入っていること)
・請求書(区指定のもの。工事前に承認した書類に同封します。)
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
PDF・93KB
住宅改修が必要な理由書
PDF・71KB
中央区介護保険給付費受領委任払いに係る委任状
PDF・92KB
住宅改修承諾書
PDF・43KB
住宅改修 受領委任払い取扱事業者一覧
PDF・146KB
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【問合せ先】
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
介護保険課介護給付係
電話 03-3546-5377
