申請します
介護サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請をします。
介護サービスを利用できる人
1.第1号被保険者(65歳以上の人)
日常生活を送るために介護や支援が必要な人
2.第2号被保険者(40歳以上65未満の人)
老化に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人
申請が必要です
介護サービスを利用する必要がある人は、区の窓口に申請してください。
本人が申請に行くことができない場合などには、家族や成年後見人、おとしより相談センター、居宅介護支援事業者や介護保険施設のうち定められたものなどに、申請を代行してもらうことができます。
| 申請に必要なもの | ・[1]要介護・要支援認定申請書、 または、 [2]要介護・要支援認定区分変更申請書 ・介護保険被保険者証 ・健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合) |
[1]要介護・要支援認定申請書を使用する場合
1.新規申請
2.認定の有効期間満了にともなう更新申請
3.要支援1・2の方が、状態の悪化等により要介護認定を申請する場合
※この際、審査会では「要支援1」から「要介護5」までの審査判定を行ないます。
4.要介護1から5、「経過的要介護」の方が、新予防給付を希望して要支援認定(新規要支援認定)を申請する場合
要介護・要支援認定申請書
PDF・95KB
申請書記入例
PDF・115KB
[2]要介護・要支援認定区分変更申請書を使用する場合
1.要介護1から5、「経過的要介護」の方が、状態の悪化等により要介護認定を申請する場合
2.要支援1の方が新予防給付のサービスを増やしたい場合
※この際、審査会では要支援状態区分の審査判定のみ行ないます。
要介護・要支援認定区分変更申請書
PDF・111KB
変更申請書記入例
PDF・118KB
こんなときは?
現在入院中の場合は?
入院中の場合は、状態が変化しやすいため、正しい調査・認定ができない場合があります。
主治医とよく相談して、病状が安定したり退院予定が決まった時期に申請してください。
緊急にサービスを利用したいときは
まず、おとしより相談センターか居宅介護支援事業者に相談してください。要介護認定の申請をすると同時に、暫定的にサービスを利用するための計画を作成します。要介護認定の結果がでるまでのあいだは、その暫定的な計画にもとづきサービスを利用することができます。
区の保健・福祉サービスを受けたいときは
紙おむつの支給や理美容サービスなど、区のサービスについても原則として要介護認定をもとに支給を決定しています。したがって、一般病院に入院中などにより介護保険サービスを利用しないときも要介護認定の申請をしてください。
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【問合せ先】
介護保険課介護認定係
電話 03-3546-5385
