住宅設備改善給付
高齢者の日常生活の利便や安全を確保するために住宅改修を必要とする場合に、住宅設備改善の給付を受けられます。
利用できる方
1. 「自立」と認定された日常動作能力が低下している方で、要介護状態への予防のため特に必要と認められる方
2. 「要支援」・「要介護」と認定された方で、介護保険の対象とならない流し・洗面台の取替え、浴槽の取替え・便器の洋式化等の改善および階段昇降機の設置が必要と認められる方
給付限度額
・ バリアフリー化(手すりの取付け、段差解消等) 200,000円
・ 浴槽の取替え 379,000円
・ 流し・洗面台の取替え 156,000円
・ 便器の洋式化 106,000円
・ 階段昇降機 直線 876,000円 曲線 1,854,000円
利用方法
工事に着手する前に、区に申請し承認を受けます。
費用負担
・ 経費の10%または限度額の10%
・ 階段昇降機は所得に応じ10から100%
・ 生活保護世帯無料(限度額を超える部分は全額)
【問合せ先】
介護保険課介護給付係
電話 03-3546-5377
