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中央区高齢者雇用促進奨励金のご案内

 中央区では、働く意欲のある高齢者の方々が、年齢にとらわれず培った知識や経験を生かして、いつまでも働ける就労環境の整備を推進するため、高齢者雇用を積極的に行う事業主に対して高齢者雇用促進奨励金を交付します。

奨励金の種類
1 高齢者雇用制度導入奨励金
 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が行う「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給決定を受けた事業主に対する奨励金です。
 「中小企業定年引上げ等奨励金」とは、常用被保険者数300人以下の事業主が、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止、さらに希望者全員を対象として70歳以上までの継続雇用制度の導入をした場合に、支給するものです。詳しくは、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構のホームページをご覧ください。

交付対象要件
 中央区内に事業所を有する事業主で、平成20年4月1日以降に「中小企業定年引上げ等奨励金」の申請を行い、支給決定を受けた事業主

交付額
 一事業主 100,000円
 (奨励金の交付は、一事業主につき1回限りです。)



2 高齢者雇用企業奨励金
 65歳以上の区民をハローワークまたは無料職業紹介所シルバーワーク中央の紹介により雇い入れた(一週間の所定労働時間が20時間以上のものに限る)事業主に対する奨励金です。

交付対象要件(下記の要件をすべて満たすことが必要です。)
・平成20年4月1日以降、雇入れ日現在65歳以上の中央区民と週20時間以上の雇用契約を締結したこと
・雇用契約締結にあたり、無料職業紹介所シルバーワーク中央またはハローワークから紹介を受けていること
・雇用した高齢者を一年以上継続して雇用していること
・雇用した高齢者について以前に本奨励金の交付を受けたことがないこと
・雇用した高齢者と事業主との間に親族関係等密接な関係がないこと

交付額
・所定労働時間を週20時間以上30時間未満とする労働者一人につき 50,000円
・所定労働時間を週30時間以上とする労働者一人につき 100,000円

高齢者雇用促進奨励金交付申請手続
 1 交付申請書、交付請求書及び支払金口座振替登録依頼書の提出
 2 必要書類の提出
 ・高齢者雇用制度導入奨励金の申請に必要な書類 「中小企業定年引上げ等奨励金」の支給決定通知書の写し
 ・高齢者雇用企業奨励金の申請に必要な書類 1年以上65歳以上の区民を雇用したことを証する書類(出退勤管理簿、給与明細・賃金台帳などの写しなど)。
 3 以上の書類をもとに交付決定の上、奨励金を交付します。

奨励金交付申請書(奨励金別に2種類あります) PDF・83KB

奨励金交付請求書(日付を入れないでください) PDF・31KB

支払金口座振替登録依頼書 PDF・48

【問合せ先】
高齢者福祉課高齢者福祉係
電話 03-3546-5354 ファクス 03-3248-1322

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