食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法第63条の規定※により、中央区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として7日経過後削除しております。
※食品衛生法第63条の規定
区長は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。(平成15年4月1日施行)
1 飲食店営業施設等に対する不利益処分等
中央区が行った不利益処分等についてお知らせします。
現在、該当はありません。
2 違反食品等に対する不利益処分等
違反食品等に対し、中央区が行った不利益処分等についてお知らせします。
| 公表 年月日 |
違反食品名等 | 適用条項 | 違反内容 | 原産国名 | 違反食品製造者等 | 違反食品製造施設等所在地 | 不利益処分等の内容及び措置状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 7月29日 |
生鮮セルリアック | 11条 | 基準値を超える残留農薬「ジフェノコナゾール」を検出 |
オーストラリア | (輸入者) 昭和貿易株式会社 (代)末野 晶彦 |
東京都中央区日本橋本町4丁目13番5号 | 回収指示 (7月29日) |
2010年7月12日輸入 |
(参考)
自主回収報告制度について
「自主回収報告制度」は東京都食品安全条例(以下「条例」といいます。)に基づく制度です。
食品による健康への悪影響を未然に防止するためには、行政による監視指導だけでなく、事業者が自主的に違反食品等の排除に取り組むとともに、都が自主回収情報を都民の皆さんに広く周知することにより、回収が促進される仕組みが必要です。
このため、未然防止の観点から都民の皆さんへの周知が必要な情報を都が可能な限り把握し、その内容を正確かつ迅速に提供するシステムとして本制度が平成16年11月から施行されました。
制度の詳細についてはこちら
東京都の食品の自主回収情報はこちら
【問合せ先】
生活衛生課食品衛生
電話 03-3541-5939 ファクス 03-3546-9554
03-3546-5399
