飲食店の開業等
営業許可
【新規申請】
飲食店や食品の製造・販売を始める場合には、営業許可の取得が必要です。
新たにお店を開店したり名義を変更する場合は、事前に店の平面図などを持参して保健所にご相談ください。なお、申請に必要な書類は下記のとおりです。
申請書類
・申請書(保健所にあります。)
・店の平面図・設備の大要(調理設備などの位置が入ったもの) 2部
・水質検査の成績書(タンク水使用の場合は、1年以内の成績書)
・食品衛生責任者の資格を証明するもの(調理師免許、食品衛生責任者養成講習
受講済み手帳など)
・申請名義が法人の場合は登記事項証明書(現在事項証明書)(原本)
・申請手数料(飲食店営業で18,300円)
申請書様式(片面印刷用)
PDF・228KB
新規営業許可の手続について
PDF・2.12MB
【継続申請】
営業許可の許可期限が満了する場合、継続申請が必要となります。引き続いて営業する場合は、営業許可の満了日前に継続申請を行ってください。
【変更届】
下記の変更等があった場合は変更届が必要です。営業許可書と必要書類を持参して保健所に届出をしてください。
| 変更理由等 | 必要書類 |
|---|---|
| 個人営業の方が婚姻などで姓名を変えたとき。 | 変更届、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(原本) |
| 個人営業の方で住所・屋号を変更したとき。 | 変更届 |
| 法人営業で代表者が変わったとき。 | 変更届、登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)(原本) |
| 法人営業で本社住所・商号を変更したとき。 | 変更届、登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)(原本) |
| 法人営業で屋号を変更したとき。 | 変更届 |
| 食品衛生責任者を変更したとき。 | 食品衛生責任者変更届、資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)(許可書は不要です。) |
※法人合併および個人営業の相続がある場合は承継届の手続きが必要になる場合がありますので事前に保健所へご相談ください。
※上記以外の変更・移転・他の方への譲渡は、新規申請が必要になります。また、営業施設を改装したときは改装の規模により新規申請が必要になりますので、改装前・改装後の図面をお持ちのうえ事前に保健所へご相談ください。
【廃業届】
営業をやめた場合は廃業届の提出が必要です。廃業届に営業許可書を添えて保健所に提出してください。(廃業後10日以内に廃業届を提出してください。)
変更届様式
PDF・63.0KB
廃業届様式
PDF・11.0KB
ふぐ取扱いの届出
東京都では条例により、ふぐを取り扱う場合には認証や届出が必要です。
【認証】
飲食店や魚介類販売店で生のふぐを調理加工する場合は、専任のふぐ調理師とふぐ取扱所の認証が必要です。 新規にふぐを取扱う場合はふぐ調理師免許(本証)とそのコピーを持参のうえ保健所で認証申請を行ってください。
ふぐ取扱いをやめた場合やふぐ調理師が退職したときは、認証書の返納が必要になります。ふぐ取扱所認証書を持参のうえ、保健所で返納手続きを行ってください。
ふぐ取扱所認証書を紛失した場合は、ふぐ取扱所認証書再交付申請が必要になります。詳しくは保健所にご相談ください。
申請手数料:ふぐ取扱所認証 4,700円
【ふぐ加工製品販売届】
ふぐの加工製品を販売する場合には、届出が必要な場合がありますので保健所までご相談ください。
ふぐ取扱所関係様式
PDF・343KB
ふぐ加工製品販売届様式
PDF・54.2KB
調理師・製菓衛生師
東京都が実施する調理師・製菓衛生師試験の受験願書の配布と免許の申請事務を行っています。 詳しい日程については、保健所におたずねください。
【免許の申請】
免許の申請は、現在住んでいる住所地の保健所に申請してください。
調理師免許申請書
PDF・13.6KB
製菓衛生師免許申請書
PDF・13.7KB
生食用かきの取扱い
飲食店や魚介類販売店・スーパーなどで「生食用かき」を取り扱う場合には、シーズンごとに保健所に届出をしてください。
生食用かきの取扱い届様式
PDF・4.6KB
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【問合せ先】
生活衛生課食品衛生
電話 03-3541-5939 ファクス 03-3546-9554
03-3546-5399
