特定不妊治療費助成について
中央区では、平成22年4月1日以降に受けた特定不妊治療〈体外受精、顕微授精)について、費用の一部を助成し、不妊治療にかかる経済的負担を軽減するための事業を行っています。
対象者
1 東京都の特定不妊治療費助成事業の交付決定を受けていること。まだ、都事業の申請をされていない場合は、都事業の確認をお願いします。
(注意)東京都に提出する書類は、必ずコピーしておいてください。
2 中央区内に住所があること
3 法律上の婚姻をしている夫婦であること
4 同年度で上限額(10万円)を超える助成を受けていないこと
助成の内容
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)にかかった保険適用外の治療費(文書料や保険適用の治療費は除きます)から都事業の助成金15万円の除いた額に対し、東京都の助成決定対象年度に対して1年度あたり10万円を限度に最大で通算5年度助成します。治療費が15万円未満の場合は、都事業で全額助成を受けているため対象となりません。
申請期限
東京都の交付決定通知の発行日から1年以内
提出書類
保健所・保健センターに申請書類があります。なお、東京都への申請書類一式もあります。
関連リンク
【問合せ先】
中央区保健所健康推進課予防係
電話 03-3541-5930
