環境衛生関係施設の営業許可と各種届出
営業許可 (旅館業・興行場・公衆浴場・プール)
旅館業(ホテル・旅館・簡易宿所等)、興行場(映画館、演劇場、多目的ホール等)、公衆浴場(銭湯・その他の浴場等)、プールを営業する場合は、営業許可を取得することが必要です。営業される方は、事前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
また、施設に変更(名称、構造設備、代表者、管理者等の変更)、廃止等があった場合は、届出が必要となります。
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旅館業各種申請・届出書等様式(押印省略可)
PDF・678KB
新規申請手数料
ホテル営業・旅館営業 22,000円(現金)
簡易宿所営業 11,000円(現金)
興行場各種申請・届出書等様式(押印省略可)
PDF・565KB
新規申請手数料
常設興行場 17,500円(現金)
仮設興行場 11,100円(現金)
公衆浴場各種申請・届出書等様式(押印省略可)
PDF・730KB
新規申請手数料 22,000円(現金)
プール各種申請・届出書等様式(押印省略可)
PDF・622KB
新規申請手数料 12,500円(現金)
温泉利用各種申請・届出書等様式(押印省略可)
PDF・308KB
新規申請手数料 35,000円(現金)
(印刷は各業態の様式一覧から必要となるページを選定してください。)
開設届出(理容所・美容所・クリーニング所等)
理容所、美容所、クリーニング所を開設する場合は、開設の届出および確認検査を受けることが必要です。営業される方は、事前に施設の図面などをお持ちの上、保健所にご相談ください。
コインランドリー、コインシャワー施設を開設する場合は、事前に開設の届出をすることが必要です。
また、施設に変更(名称、構造設備、代表者等の変更)、廃止等があった場合は、届出が必要となります。
理容所、美容所は従業者の届出が必要です。施設の従業者の免許(本証)および健康診断書(結核・伝染性皮膚疾患)を添付の上、保健所に届出をしてください。また、従業者を変更した場合は、「従業者変更届」に、従業者の免許(本証)および健康診断書(結核・伝染性皮膚疾患)を添付して、保健所に届出をしてください。
理容所・美容所各種届出書等様式(押印省略可)
PDF・547KB
新規届出手数料 16,000円(現金)
クリーニング所各種届出書等様式(押印省略可)
PDF・520KB
新規届出手数料 16,000円(現金)
クリーニング無店舗取次店各種届出書等様式(押印省略可)
PDF・430KB
(手数料なし)
コインオペレーションクリーニング各種届出書等様式(押印省略可)
PDF・230KB
(手数料なし)
コインシャワー各種届出書等様式(押印省略可)
PDF・2390KB
(手数料なし)
(印刷は各業態の様式一覧から必要となるページを選定してください。)
まつ毛エクステンションについて
まつ毛エクステンションは美容行為であり、業として行うに当たっては美容師の免許が必要です。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
まつ毛エクステンションの施術を受ける際には、消費者庁及び独立行政法人国民生活センターの公表資料をご覧いただき、十分ご注意ください。
厚生労働省ホームページ
独立行政法人国民生活センター
消費者庁
【問合せ先】
生活衛生課環境衛生係
電話 03-3541-5938 ファクス 03-3546-9554
(生活衛生課日本橋保健センター班は、平成18年4月1日より中央区保健所(中央区明石町12-1)へ移転しました。)
