専用水道・簡易専用水道・小規模給水施設
水道(貯水槽)施設は、貯水槽の有効容量等により、専用水道、簡易専用水道、小規模給水施設に分類されます。設置者は、該当する水道施設の管理基準に基づいて、適正な維持管理を行ってください。
専用水道
専用水道とは以下の条件の全てを満たす施設をいいます。
水道局から供給を受ける水のみを水源としている場合、
(1)「100人を超える居住者に給水する」 または 「1日最大給水量が20立方メートルを超える」
(2)貯水槽(受水槽)の有効容量が100立方メートルを超える
(3)受水槽の構造が地下コンクリート式(六面点検が不可能な構造)
専用水道の維持管理に関する報告
毎年4月1日から30日までに、前年度(前年4月から当年3月まで)における「専用水道状況報告書」を保健所に提出してください。(水道法施行細則第5条)
*添付書類
前年度に実施した1年分の定期及び臨時の水質検査の結果
前年度に実施した1年分の定期及び臨時の健康診断(検便検査)の結果
専用水道状況報告書
PDF・59KB
専用水道に関する申請および届出
専用水道の布設工事(新設・増設・改造)をする場合は、布設工事設計の確認申請が必要です。申請を行う際は、事前に保健所にご相談ください。
また、専用水道において、変更(構造設備、水道技術管理者の変更等)、廃止等があった場合は、届出が必要となります。
専用水道各種申請・届出様式
PDF・499KB
(印刷は必要なページを選定してください。)
簡易専用水道
簡易専用水道とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートルを超える施設をいいます。
★ビルが「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、同法に従って管理をしてください。
| 設置者の行う管理基準 | ||
|---|---|---|
| 事項 | 回数 | 管理内容 |
| 水槽の清掃 | 1回/年 | ・専門業者に依頼した場合は、報告書を保存する。 |
| 水槽の点検・その他衛生管理 | 1回/月 | ・水槽の亀裂等による水質の汚染の有無 |
| ・マンホール、施設の施錠 | ||
| ・水槽付近の整備、清掃などの確認を行う。 | ||
| 外観検査 | 1回/日 | ・末端給水栓で色・濁り・におい・味の検査を行う。 |
| 残留塩素測定 | 1回/7日 | ・末端給水栓で遊離残留塩素濃度0.1ppm以上あるかの測定する。 |
| 検査機関の検査 | 1回/年 | ・厚生労働大臣に登録する検査機関(注釈*)に依頼し、貯水槽の衛生管理についての検査を受ける。登録検査機関(中央区内)については、表の下のダウンロードから。 |
★ビルが「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用を受ける場合は、毎年12月1日から15日までの間に、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書(添付書類:1年間に実施した水質検査結果書およびその年の11月に行った残留塩素等の記録)」を提出することにより、その年の登録検査機関による検査を省略することができます。
簡易専用水道検査機関登録簿(PDF196KB)(厚生労働省健康局水道課作成)
※平成16年3月31日より、貯水槽の衛生管理についての検査を行う機関が厚生労働大臣の指定制度から登録制度に変わりました。詳しくは厚生労働省健康局水道課のホームページをご覧ください。
簡易専用水道各種届出様式
PDF・68KB
簡易専用水道台帳
PDF・51KB
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小規模給水施設
小規模給水施設とは、貯水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下の施設をいいます。
中央区では、「中央区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(昭和59年7月1日施行、平成6年4月1日改正)」により、設置者(管理者)に適正な維持管理を呼びかけています。設置者(管理者)は、貯水槽の損傷、汚れ等について定期的に点検を行い、貯水槽の清掃は年に1回程度、定期的に行いましょう。
中央区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(昭和59年7月1日施行、平成18年4月1日改正)
PDF・98KB
小規模給水施設各種届出様式
PDF・133KB
(印刷は必要なページを選定してください。)
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【問合せ先】
生活衛生課環境衛生係
電話 03-3541-5938 ファクス 03-3546-9554
(生活衛生課日本橋保健センター班は、平成18年4月1日より中央区保健所(中央区明石町12番1号)へ移転しました。)
