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大麻、覚せい剤等の乱用について

 最近、大学生を始めとする若年者による大麻取締法違反の事例が多く報道されており、不正に大麻を所持・販売等する事例、大麻の種子から大麻を不正に栽培する事例等が報道されています。また、大麻のみではなく覚せい剤等を所持、販売する事例も多く報道されています。
 こうした状況のなか、薬物乱用をしない、させないためにも、私たち一人ひとりが薬物乱用の恐ろしさを知り、薬物乱用を許さない社会をつくることが重要です。

東京都ホームページ
今こそストップ!薬物乱用
(薬物乱用に関する基礎知識、啓発資材等)

大麻の乱用防止対策に係る緊急提案


厚生労働省ホームページ
大麻の種子からの大麻の不正栽培について(注意喚起)

大麻取締法における不正栽培者(以下、「不正栽培者」)及び不正栽培目的に使用されると知りながら種子を提供した者(以下、「不正種子提供者」)に関する罰則
  不正栽培者 不正種子提供者
既遂罪
・ 種子を蒔いて、発芽させた
第24条第1項
(正犯)
第24条第1項
(ほう助犯)
未遂罪
・ 種子を蒔いたが、発芽していない
第24条第3項
(正犯)
第24条第3項
(ほう助犯)
予備罪
・ 種子を蒔く前の準備段階
第24条の4 第24条の6

【問合せ先】
生活衛生課生活衛生係
電話 03-3541-5936 ファクス 03-3546-9554

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