掲載日:2023年1月18日
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一定規模以上の建築物における廃棄物保管場所等設置届
区内で一定規模以上の建築物を建設する場合、廃棄物保管場所、資源保管場所の設置、再利用対象物保管場所を義務づけています。
平成20年4月1日から設置基準の一部を変更しました。くわしくは下記の「廃棄物保管場所等の設置要領」をご覧ください。
1 廃棄物保管場所等の設置
対象の建築物
- (1)延べ面積が3,000平方メートル以上の建築物
- (2)住宅の用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物
- (3)30戸以上の集合住宅
2 資源保管場所の設置
対象の建築物(平成20年4月1日から次のように変更になりました。)
- (1)延べ面積が3,000平方メートル以上の集合住宅
- (2)住宅の用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上の集合住宅
- (3)30戸以上の集合住宅
3 再利用対象物保管場所の設置
対象の建築物
事業用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上の建築物
廃棄物保管場所等の設置要領
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1521
ファクス:03-3562-1504
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